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失業保険の短期雇用被保険者についてご紹介します。

短期雇用特例被保険者とはどんな職に就いている方でしょうか。

『短期』という意味から想像すると日雇労働者でもなければ一般労働者でもなく、ちょうど中間辺りにある感じがするのでイメージが沸かない。

しかも『特例』って付いているので、なんとなく特別な条件が設けられてそうな感じもします。

ということで、ここでは短期雇用特例被保険者の条件がどのようなものかを確認します。

短期雇用特例被保険者の条件とは

まずは下記表でどのように区分されているのかを確認下さい。

短期雇用特例被保険者の区分と条件

区分 条件
季節的に雇用される者 季節業務に期間を定めて雇用される者
 または
季節的に入・離職する者
短期の雇用に就くことを常態とする者 過去一定期間に2回以上
 かつ
1年未満の雇用を繰り返してきた者
 そして
上記の条件を満たし、
今後雇用される場合も1年未満の契約期間である者

短期で雇われている方が失業保険をもらえるようになるためには、表にある区分の条件のどちらかを満たす必要があります。


表を見ても具体的なイメージがいまいち分からないけど?

確かに表を見てもなんとなーくしか分からないと思います。

具体的な職業の例を挙げてみましょう。

  • 季節的に雇用される者の一例
    • スキー場や海の家などで働く方。
    • 冬場は雪積で仕事にならず都内に出てきて働く農家の方(出稼ぎの方)。
  • 短期の雇用に就く事を常態とする者の一例
    • 『去年はA社で1年未満の契約』『今年はB社で1年未満の契約』・・・など、同じ事業主に雇われる期間が1年未満で、そのような雇用形態を繰り返して働いている方。
      そして、これからも短期雇用を繰り返しているだろうと思われる方。
    • これを短期の雇用につく事を『常態とする』といいます。

上記の具体例でもいまいちピンとこないかもしれませんが、
  『去年もここで働いていませんでした?』 『ええ。もう3年目です。』
とか
  『1年未満の短い雇用で職場を転々としてもう4年目なんです。』
というようになってくると、条件満たしていると思ってよいでしょう。

ちなみにこの短期雇用特例被保険者になれるかどうかは
雇用保険加入手続きをする際に通常(一般被保険者)とは別の審査を受けてから決まります。

全ての手続きは会社がするので労働者にとっては特に手間もかからないのですが、
会社が手続きを面倒くさがって加入していないなんていう恐ろしい事態も考えられますので、最低限以下の2点は確認しておく事を強くお勧めします。

  1. 本当に雇用保険に入っているかどうか。
  2. 自分が本当に短期雇用特例被保険者であるのかどうか

補足です

季節的な業務の場合、その勤め先がそもそも雇用保険の適用事業所であるかどうかが大切です。
その勤め先が適用事業所でなければ、そこには雇用保険関係は発生することは絶対にありませんので、『被保険者になる/ならない』という問題以前の問題です。

派遣社員は、派遣との継続雇用関係になりますので短期雇用特例被保険者にはなりません。

短期雇用特例被保険者の被保険者期間

短期雇用特例被保険者である事が確認できましたら、次は被保険者期間の確認です。

失業保険をもらうのに、被保険者期間は何ヶ月あればよいの?

6ヶ月間です。

一ヶ月に11日以上勤めている月=被保険者期間1ヶ月とカウントされます

そして支給額は一律で決まっており、基本手当の日額の50日分です。

『季節的な仕事だから長くても4ヶ月しか勤めることができないんだけど?』
など、
いろいろと細かな疑問があると思います。
もう少し具体的な内容については詳細の記事を作成しますのでお待ち下さい。(作成中)

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posted at 14:09 |