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教育訓練給付金をもらうためには、支給要件期間という期間が大切です。

2007年09月22日

支給要件期間って何?

前回の記事ではあまり詳しくご紹介していませんでしたが、大まかにいうと、支給要件期間とは次のようなものです。

雇用保険でいう『被保険者であった期間』と同じ

失業保険の記事を読んでからこの記事をお読みのはなんとなく分かるかと思いますが、この支給要件期間の基本的なカウントの仕方は同じです。

つまり、『被保険者である(あった)の期間』が条件ですので、

退職してから雇用保険に入っていなかったことが判明した!

なんていう場合が最悪です。

雇用保険に3年間入っていると思って受講を開始したけど、実は雇用保険に入っていなくて全額受講料を負担しなければならなかった。

なんていう場合もありますので。

その他にも、

『転職したらどうなるの?』

とか、

『会社を辞めていても教育訓練給付金をもらえるの?』

など、いろいろと疑問があると思います。

今回の記事は、教育訓練給付を受けれるかどうかを左右する支給要件期間を中心にご紹介いたします。

教育訓練給付の大前提:支給要件期間

支給要件期間の数え方は?

数え方を挙げると以下の通りとなります。

  1. 一般被保険者である(あった)期間
  2. 前の会社に勤めていた期間も通算できる場合がある(資格喪失後1年以内に再就職している場合です)

項目1だけで支給要件期間が3年になれば全く問題ないのですが、
転職を繰り返してきている方や、これから転職をされようとしている方にとっては、項目2の『通算できる場合』が気になるかと思います。

項目2の意味の概要は

離職から1年以内に新しい職に就ければ、それまでの期間は全て合算してよい

ということなのですが、それだけでは不安だと思いますので具体例にしてみます。

  • 具体例
    • 2003年4月1日  A社に就職(A社より前には職歴無し)
    • 2005年6月30日 A社を退職
    • 2006年7月1日  B社に入社
    • 2007年4月1日以降も働いている

この具体例を図にすると以下の通りとなります。

具体例1

  • 図の解説
    • 2003年4月1日から2005年6月30日まで働いてきたので、被保険者期間は2年3ヶ月です。
      つまり、A社退社時では失業保険はもらえますが、教育訓練給付はもらえません。(支給要件期間が3年未満だからです。)
    • 2006年7月1日にB社に再就職しています。
      資格喪失後1年以内の再就職(2007年7月1日に被保険者資格を取得)ですので、A社の分の支給要件期間2年3か月分を合計する事ができます。
    • 2007年4月1日でB社での支給要件期間が9ヶ月になりました。
      つまり2年3ヶ月に9ヶ月を併せて支給要件期間が満3年になります。
    • よって、2007年4月1日以降開始の講座であれば教育訓練給付を受ける事ができるようになります。(開始時期については後述します)

この様になります。


では逆に、支給要件期間がリセットされてしまう条件は何なのでしょうか?

それは以下の3通りです。

  • 資格喪失日から1年を過ぎてしまった場合
  • 教育訓練給付をもらった場合
  • 不正受給をしようとしてばれてしまった場合

先ほどの例でいうと、たとえば、

B社に再就職しても7月1日から被保険者資格を取得できなかった場合

こんな場合や、

A社に就職する前にも他会社に雇われていて、A社在籍中に支給要件期間を満たしたので、教育訓練給付をもらっていた

こんな場合です。

転職歴がある方やこれから転職されようとされている方にとって、支給要件期間の計算は特に重要になってきますのでお気をつけ下さい。

失業保険と教育訓練給付は一緒にもらえる!

失業保険と教育訓練給付は一緒にもらえます。

よく、

失業保険をもらったら教育訓練給付の支給要件期間がリセットされてしまうという誤解

をお持ちの方が多いようですが、そんな事はありません。

思い出してください。

支給要件期間がリセットされる条件は、前述の3通りのみです。

法律のどこにも失業保険をもらったら教育訓練給付をあげないなんていうことは書かれていません。

つまり、支給要件期間が2年くらいのときに退社して、その時に失業保険をもらっていたとしても、離職後1年以内に別の会社に入り被保険者資格を得ていれば、教育訓練給付の支給要件期間はリセットされないということです。

この場合を具体例にしてみましょう。

具体例は先ほどの例を少し変更することにします。

  • 具体例(その2)
    • 2003年4月1日  A社に就職(それより前の職歴無し)
    • 2005年6月30日 A社を退職
    • 2005年7月13日 失業保険の申込み&もらった (←この条件を追加)
    • 2006年7月1日  B社に入社
    • 2007年4月1日以降も働いている

この例を図に表すと次の通りとなります。

具体例2

  • 図の説明
    • 2005年7月13日に失業保険の申込をして失業保険をもらっていますが、2007年4月1日の時点で支給要件期間が3年になっています。
    • この図で最も大切なのは離職日してから1年以内に別の会社に就職して被保険者になっているところです。1年を超えてしまうと支給要件期間はリセットされてしまいますので注意してください。

以上が支給要件期間の説明となります。

次の記事では、
実際に教育訓練をいつから始めればよいのかをご紹介いたします。