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失業保険をもらっている期間に働いた場合、就業手当が支給される場合があります。

内職又は手伝いの場合では、『1日で稼いだ金額』が失業保険の給付を受けれるかどうかの基準でしたが、この就業手当には厳密な基準があります。

その基準とは以下の通りです。

  • 就業(就労)と扱われる基準
    • 契約期間が7日以上
    • 週の労働時間が20時間
    • 1週間に4日以上働く

このような基準があります。

『内職又は手伝い』よりは長く、『再就職ともいえない短期間』の労働

こんな感じで表現できる労働ですね。

さて、

この就業(就労)を行うと、失業保険はいくらもらえるのでしょうか?

就業手当の支給額を計算

もらえる失業保険は就業手当と呼ばれるもので、支給額は下記の通り計算されます。

  • 就業手当の計算式
    • 基本手当日額×30%×就業の日数(契約期間の日数)

この式の中には『基本手当日額』とありますが、これは年齢の範囲で上限が決められています。

あくまで、就業手当を計算する時に使う基本手当の上限金額ですので、
就業手当をもらわない場合の失業保険の基本手当の上限金額とは金額が異なります。

その金額の上限は下記の表の通りです。

年齢による基本手当の上限と就業手当の上限

基本手当の上限金額 就業手当の上限
60歳未満

5,915円

1,774円

60歳以上65歳未満

4,770円

1,431円

平成18年7月31日までの数字で、毎年多少の上下変動があります。

表を見ていただければ分かるかと思いますが、1日の上限金額はものすごく少ないです。

あまりに少ない金額ですので就業手当は『もったいない感じ』がしますが、
『内職又は手伝い』の時のように日当がいくら高くても不支給になる心配がありません

しかしながら、『内職又は手伝い』と同じように就業手当が1日分支給されたら所定給付日数も1日減ります。

この減り方を例えるなら、

東京〜大阪間の新幹線の回数券を10枚買ったけれども、一定枚数分ほどチケットショップに下取りに出した

こんな感じでしょうか。
基本手当が『東京〜大阪間の回数券1枚分』ということで、
就業手当が『下取り』ということですね。
つまり、あくまで下取りですので回数券は減ってしまうという意味です。

就業手当に似たものとして、再就職手当というものがあります。
この2つは名称がよく似ていますが、制度としてはかなり大きく違いますので混同してしまわないようにしましょう。

次は、この就業手当をもらう条件についてご紹介いたします。

就業手当をもらうためには?

ここまでの紹介で以下の事は理解できたかと思います。

就業手当は、いくら稼いでも不支給になってしまう心配はないが、上限金額がある。

こんなメリットとデメリットが同居している就業手当ですがもらうためには厳しい条件が存在します。

その条件は下記の通りです。

  • 就業手当がもらえる条件
    • 就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
      • 就業するタイミングが重要です。
        また、その仕事の契約期間が終わった場合でも所定給付日数が残っていれば、残りの基本手当が支給されます。
    • 離職前の事業主に雇われ直したものではない事
    • 待機期間が経過している事
    • 事業を開始したことではない事
    • 給付制限1ヶ月以内の場合の就業の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
      • 給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就業でもよいということです。
    • 求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
      • 申込前の約束では不可という決まりなので、求職の申込が終わった後に約束されたものであれば大丈夫です。

このように、いろんな条件がついているので少し複雑ですね。

就業手当の額を具体的に計算してみる。

就業手当をもらえる条件は少し複雑ですので、具体例にしてみましょう。

  • 具体例の条件
    • Aさん 28歳
    • 6月末日自主退職
      • つまり給付制限期間3ヶ月有り
    • 7月13日に失業保険の申込
    • 失業保険の基本手当は6,370円
    • 所定給付日数は90日
    • 給付制限期間中に9月1日から10月末日の2ヶ月の短期契約をした。
      • 土日祝日休み。日当は1日1万円。(残業無し)
    • 11月1日からは再び無職

これらの関係を図にすると下図のようになります。

就業手当の具体例

この具体例では、Aさんは給付制限期間が始まって1ヶ月経過してから働き始め、給付開始日である10月20日を超えて10月31日まで雇われています。

この場合、

9月1日から10月31日までの61日分は就業手当が支給されます。

よって、以下の様に計算していきます。

就業手当 = 5,915円 × 30% = 1,774円

Aさんの基本手当は6,370円ですが、就業手当で使われる基本手当の上限は5,915円です。(5,915円とは平成18年7月31日までの数字で毎年少しずつ上下します。)

9月1日から10月末日までの間の平日『働いた1日』にもらえる額
  仕事の日当(1万円) + 就業手当(1,774円) = 11,774円

9月1日から10月末日までの間の休日にもらえる額
  仕事の日当(働いてないので0円) + 就業手当(1,774円) =1,774円

そして、
Aさんは11月末日までの契約でしたので11月1日からは再び無職になりますので、

11月1日から所定給付日数がなくなるまで基本手当が支給されるようになる

となります。(もらえる基本手当の日額は6,370円になります。)

再就職手当との違いに注意

この記事の中にもポツポツ登場してきましたが、就業手当は再就職手当とよく似ています。

名前も似ているし、支給される基準も似たようなものなので間違えてしまうのは仕方がありません。

その違いを少しだけご紹介しておきます。

仕事に就いた時、
就業手当をもらえるようになるか、再就職手当をもらえるようになるかを決めるポイントとなるのは

1年を超えて引き続き雇用される見込みがあるかどうか

これが一番の違いです。

短期の雇用 = 就業 = 就業手当
長期の雇用 = 就職 = 再就職手当

と思っておくとよいでしょう。

もうひとつ重要な違いがありますが、それについては再就職手当の記事をお読み下さい。

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