自己都合退職と倒産・解雇の場合で失業保険をもらえる期間(所定給付日数)が違います。
また、会社都合の場合は年齢によって期間が異なるのですが、自己都合退職の場合は年齢の違いよる期間の差がありません。
この差はおそらく、
『自己都合退職の方は自分で何らかしら準備があるのでしょう?』
というのが国の解釈からきているのでしょう。(この理由は全くの推測です)
当然、自己都合退職の方が会社都合退職と比べて所定給付日数が短いので、会社をクビになる際に会社から『自己都合退職にしてもらえないか?』とお願いされてもキッパリと断わりましょう。
なぜこれほど離職理由にこだわっているのかは後述します。
離職理由を判断するのは誰?
例えば、会社を解雇されてハローワークに行ったとします。
『失業した理由は何ですか?』
これは必ず聞かれる質問です。
この質問に対して、
『会社をクビになりました』
と口頭で答えただけでは離職理由を『解雇』にしてくれません。
何をもって離職理由の判断基準としているのか。
離職票という書類の内容を根拠として『自主退職』、『会社理由の解雇』、『労働者責任の解雇』など、とハローワークが判断するわけです。
離職表がどういうものか知りたい方はハローワークのページ:『離職票へのリンク』で実物を確認下さい。
さて、話は少し変わりますが、
この離職票の離職理由をいったん自己都合退職としておいて、
ハローワークの職員の前で
『実は職場のイヤガラセがあって自主退職においやられたんです・・・』
という作り話をすることによって、
本当であれば自主退職であったのに離職区分を解雇に変えてしまうなんていう裏技も過去にあったみたいですが、今ではハローワークから会社に電話して事実確認する事が多いので、よほどのことが無い限りそんな事はしないようにしましょう。
バレたら不正受給とみなされて給付制限期間が延びたり、もらえなくなったりします。
離職理由の違いで最大180日も所定給付日数が違う!
危険な裏技を使ってまでなぜそこまで離職理由にこだわるのか。
その答えは失業保険をもらえる期間(所定給付日数)の長さにあります。
『離職理由』は大きく分けると以下の3種類あり、
それぞれに対して失業保険をもらえる日数が設定されています。
- 倒産・解雇による離職
- 倒産・解雇以外による離職(自己都合退職はこの区分)
- 就職が困難な者
これらの離職理由による日数の差がどれくらいあるのかは下記の表でご確認下さい。
倒産・解雇による離職者の所定給付日数
| 被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
− |
| 30歳以上35歳未満 | 180日 |
210日 |
240日 |
||
| 35歳以上45歳未満 | 240日 |
270日 |
|||
| 45歳以上60歳未満 | 180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
|
| 60歳以上65歳未満 | 150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
倒産・解雇以外による離職者の所定給付日数
| 被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 |
120日 |
150日 |
||
| 30歳以上35歳未満 | |||||
| 35歳以上45歳未満 | |||||
| 45歳以上60歳未満 | |||||
| 60歳以上65歳未満 | |||||
就職困難者
| 被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 150日 |
300日 |
|||
| 30歳以上35歳未満 | |||||
| 35歳以上45歳未満 | |||||
| 45歳以上60歳未満 | 360日 |
||||
| 60歳以上65歳未満 | |||||
これまで就職困難者については特に詳しく触れてきませんでしが、所定給付日数について特別扱いされているのが分かるかと思います。
身体に障害があって仕事に付く事が出来なくなってしまった人や、他の障害により就職できなくなった人に対する手厚い保護という理由ですね。
以上のように、離職理由によって給付日数が大きく異なるのです。
よって、離職理由はとても重要な要素になりますので
交渉が苦手・面倒だからなどという理由で妥協しないようにしましょう。
また、
この『被保険者であった期間』というのは単なる勤続年数ではなく、
実際に雇用保険に加入していた期間になります。
つまり、たとえ10年、20年、30年と会社に長く勤めてきていたとしても、会社側の故意又は過失によって雇用保険に未加入であった場合、所定給付日数が激減してしまうのです。
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