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失業保険をもらっている間に就職すると、再就職手当がもらえます。失業保険の就職祝金みたいなものです。

失業保険中にある一定の条件の中で就職をすると、再就職手当という一種のお祝金がもらえます。

お祝い金といってもたくさんもらえるわけではなく、少ない金額なのですが・・・。

この記事では、再就職手当をもらえる条件をご紹介します。

なお、この再就職手当は就業手当とかなり似ています。
本記事を読まれる前には、関連記事:就業(就労)したときにもらえる『就業手当』を読まれることをお薦めします。

再就職手当をもらえる条件とは?

再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。

  • 再就職手当がもらえる条件
    • 就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
    • 離職前の事業主に雇われ直したものではない事
    • 求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
    • 給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
      • 給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
    • 再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと
    • 1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
    • 事業を開始した者で一定の条件を満たす者。

このような条件がついています。

『就業手当』の記事を読まれた方は、

ほとんど一緒の条件じゃないか(# ゚Д゚) !

と、思ってしまうかもしれませんが、確かにおっしゃる通りです

ほとんど同じです。

しかしながら、この記事を最後まで読んでいただければきっと違いが分かってくるはずです。

とりあえず、

再就職と認められるのは、1年を超えて安定的に雇用されそうである事

つまり、『長期で雇われるんだな』という事だけを覚えていてください。

ちなみに、この判断を誰がするのかというと、雇用契約書や就職証明書などを確認してハローワークが判断します。

再就職手当の金額の計算式は?

再就職を行うと、失業保険はいくらもらえるのでしょうか?

実は・・・

就業手当と同じ様な計算式で計算した金額がもらえます。

つまり、

支給額 = 基本手当×失業保険の支給残日数分×30%

です。


さっきから違うって言ってるけど就業手当と変わらないじゃないかo(`ω´*)o

と思われるかもしれませんが、ここから就業手当との大きな違いが出てきます。

その例をご紹介するために具体例を用いてご紹介します。

具体例の条件は、就業手当でご紹介した具体例と似たような例にします。

  • 具体例の条件
    • 6月末日にA社を自主退職
      • つまり給付制限期間3ヶ月有り
    • 7月13日に失業保険の申込
    • 所定給付日数は90日
    • 11月1日から、1年勤めるだろうと見込まれるB社に再就職した
    • 再就職手当をもらった
    • しかし勤めたB社が3月31日に倒産してしまった

この様な場合にどうなるでしょうか?

まず最初に考えるのは、
B社に勤めていて倒産したのだから、B社で加入していた失業保険で失業保険の給付を受けれないかどうかでしょうか。

残念ながら、11月1日から3月末日までは5ヶ月間しかありませんので、一般被保険者の受給資格を満たしていません。(被保険者期間が足りないから。)

ですので、新しい失業保険は支給されません

しかしこの場合、失業保険をもらえるのです。

ようやく登場しましたが、実は、これが就業手当との大きな違いなのです。

ここが違う!就業手当と再就職手当

就業手当と再就職手当の違いを単純に表現すると

就業手当をもらうと『もらった日数分』の所定給付日数が減ったが、
再就職手当をもらっても所定給付日数は就業手当と同じ様な減り方をしない

と、言えます。

減り方がポイントで、それは法律で次のように定められています。

雇用保険法56条の2、5項(要約)
再就職手当が支給されたときは、支給された再就職手当の額を基本手当の額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当が支給されたものと扱われる。

この中では、
再就職手当を支給すると、『その額に相当する日数分』ほど基本手当を支給したと扱う、とあります。

つまり、再就職手当をもらったとしても、もらった日数分の所定給付日数が減っているわけではないのです。

就業手当は所定給付日数の下取りと表現しましたが、その表現を流用すると、再就職手当は所定給付日数の質入れみたいなものでしょうか。

再就職手当をもらってから再び失業した場合のイメージ
失業の申込をしたら最初に失業保険をもらえる回数券を渡されたが、再就職先が決まったので回数券は不要になった。
だから、その回数券を質入れして、その分の金額をもらった。(これが再就職手当)
しかし再び失業してしまったのでその回数券が必要になった。
だから回数券を質から出してもらった。
でも、質入れの時にもらった金額(再就職手当)に相当する回数券の枚数が減らされていた。

こんなイメージでしょうか。

それでは、何日分の所定給付日数が残されているのかというと、

残日数 =
 所定給付日数−既に支給した日数−(再就職手当÷基本手当日額)

これだけ残っています。

具体例で再就職手当の金額を計算する。

それでは、先ほどの具体例に金額を入れて考えてみましょう。

  • 失業保険の基本手当日額:6,370円
    • 再就職手当の基本手当日額の上限は5,915円
  • 11月1日から再就職したので、再就職手当をもらえる日数は78日分
  • 3月末日に会社の倒産
    • 会社都合の離職なので給付制限期間無し

これを計算してみます。

10月20日から失業保険の支給が開始し、
再就職する前の日である10月31日までの12日分が基本手当が支給されていますので

再就職までに失業手当が支給された日数は12日分 ・・・(値1)

そして、11月1日に再就職したことによってもらえる再就職手当の金額は、

再就職手当 = 日額5,915円 × 30% × (90日−12日)
 = 138,411円

このように、再就職した事で14万円弱ほど再就職手当でもらえました。

しかしながら、
今回の場合は3月31日に会社が倒産して再び失業の状態になってしまいました。

そうすると、
支給された再就職手当が基本手当の何日分に相当するかを計算しないといけませんので、以下の通り計算します。

支給されたとみなされる日数 =
 138,411円 ÷ 基本手当日額6,370円 =21日か22日分 ・・・(値2)

よって、4月1日から失業保険をもらえる日数は、

支給日数 =
 所定給付日数90日 − (値1) − (値2) = 56日か57日

この日数分だけ再び支給を受けれるのです。

今回は2ヶ月近く所定給付日数が残っていましたので、当面は生活の心配をせずに就職活動に励む事ができそうですね。

注意事項

今回の記事では再就職手当の内容をご紹介してきました。

実際の話としては
『内職又は手伝い』や『就業』しながら就職先を探し、最後に再就職して再就職手当をもらった、という複雑なパターンも多くあるかと思います。

『内職又は手伝い』なのか就業なのか、または就職になるのかどうか。

そして重要なのは、

所定給付日数が減ってしまうのかどうか

です。

関連記事をお読みいただき、これらポイントをご理解いただければ幸いです。

ご不明な点はコメントにてご質問下さい。

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