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失業保険の認定日は重要です。認定日の変更はできませんから、事前にスケジュールを知っておきましょう。

失業保険を申し込んでから支給が始まるまでのスケジュールはほぼ決まっています

しかも、申し込まなければ支給が開始されませんから、失業保険の申込は出来るだけ早い方がいいといえます。

ですが、この申し込みに行く日はよく考えてから決めましょう。

なぜなら、失業保険の申込みをした日が基準になって、

  • ほぼ全ての認定日
  • 失業保険の支給開始日
  • 失業保険の支給終了日

これら全てが決められるからです。

特に、職業訓練校を狙っている方にとっては所定給付日数がどれだけ残っているかがものすごく重要になってきますので注意しておきましょう。

その他にも、失業保険で生活費のほとんどを賄おうとされている方にとって、認定日のスケジュールはものすごく大切になります。

なぜなら、通常は1回の支給につき基本手当の28日分が失業保険として支給されるのですが、認定日が繰り上がって14日分しか認定を受けれずに振り込まれる金額が少なくなるなんていう場合もありますし、銀行振込みが月末になるとは限らないからです。


よく、

しっかりしたスケジュールは建てれるの?

という質問を受けます。

この質問に対する回答には困ってしまいますが、回答としては

『ある程度のスケジュールしか組むことができない』

となってしまいます。

なぜなら、認定日が年末年始や祝祭日と重なると認定日の日付調整が入り、前倒しになる場合があるからです。

ですので、

『失業保険をあてにしすぎてギリギリの予算を組んでしまって生活費が足りなくなった・・・』

とか、

『退職してすぐにハローワークに行ったばかりに職業訓練校に入れる機会を失ってしまった・・・』

などなど、取り返しのつかない事態に遭遇しないようにご注意ください。


ここからは、勤続年数10年超のサラリーマンが自己都合退職した場合を例にして、失業保険を申し込んでからのスケジュールの決定と、給付金がどのように支給されるかをご紹介したいと思います。

具体例の条件

今回は以下のAさんを具体例としてご紹介します

まずはプロフィールをご覧下さい。

Aさんのプロフィール
1

名前

Aさん
2

職業

サラリーマン
3

年齢

34歳(誕生日5月3日)
4

就職日

1993年4月1日(新卒採用・職歴なし)
5

退職日

2005年6月末日
6

勤続年数

12年と2ヶ月
7

退職理由

自己都合退職
8

失業保険申込日

2005年7月13日(水曜日)
9

賃金日額

15,000円/日

ここまでの情報から

  • サラリーマンということなので、一般被保険者であること
  • 新卒採用なので、雇用保険加入期間は12年間であること
    • (被保険者であった期間が10年以上20年未満なので所定給付日数は120日)
  • 自己都合退職なので給付制限期間が3ヶ月間あること
  • 賃金日額が15,000円なので基本手当は7,070円であること
    (基本手当の額は法改正により変動する場合があります。)

ここまで分かるかと思います。

それでは、この条件でAさんの失業生活のスケジュールについて確認していきましょう。

Aさんの失業ライフ始まる!

Aさんは2005年6月末日で会社を辞め、離職票が会社から送られてくるのを待って7月13日にハローワークに失業保険の申込に行きました。

Aさんはひょっとすると以下のように思っているかもしれません。

『ハローワークで申込をしてからスケジュールを相談して調整し、認定日や支給のスケジュールが決まるのかな?』

普通の会社であれば、スケジュールを決める際にはお互いの候補日をいくつか挙げて都合のいい日を調整・・・なんていう事をしているかと思いますが、お役所はそんなに甘くはありません

失業保険の申込みをした時点でAさんの失業生活ライフは問答無用で決定されます。

つまり、失業保険を申し込むと、その時点で初回講習認定日の日程が決められてしまうのです。

失業保険の申込によって発生する強制イベントは以下の通りとなります。

  1. 初回講習
  2. 初回認定日
  3. 認定日(2回目以降の認定日で、失業保険の給付が終わるまで)

これらが、なぜ問答無用に決まってしまうのかは順を追ってご説明したいと思います。

失業保険の申込日から初回講習まで

初回講習は、申込日からおよそ1週間〜10日程度の日が指定されます。

Aさんは7月13日(水)に申込をしましたので

『初回講習日は7月20日(水)ですので、ハローワークへ出頭してください。』

こんな感じで指定を受けます。

この初回講習だけは日程の変更がある程度自由にできるので、都合が悪い方は窓口職員に確認して変更してもらいましょう。

この初回講習では、失業保険に関する2時間程度のビデオを見たり、失業認定申告書受給資格者証という書類をもらったりします。

その他にも

『この7月13日〜19日の7日間、全く働いていませんでしたよね?』

と確認されます。つまり7日間の待機期間の失業状態を確認されるわけです。

この待機期間に何か仕事をしていたり就職が決まっていたりすると、失業保険をもらう資格無しと扱われる場合もありますので注意してください。

『全く働いていませんでした。』

ということであれば、これで待機期間を満了した事になります。

初回講習はこんな感じで終了です。所要時間は2時間程度のはずです。

次はいよいよ初回の認定日の内容になります。

認定日の日付を確認する。

失業保険を申し込んだ時に、必ず初回認定日が指定されます。

『初回認定日は8月10日ですので、この日は必ず来てください』

こんな感じで言われるはずです。

『よほどのことが無い限り変更はできませんので・・・』

とも言われるかもしれません。

なんとなく適当に決められているように感じるこの認定日のスケジュール。

なぜ強制的に決められているのですか?

実は、この認定日は法律に定められた内容に添って決定されているのです。

雇用保険法15条3項(一部省略)
受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。

この他にも認定日の変更が認められる内容についても法律で定められていますので、よほどの理由がない限りは変更が出来ないということがお分かりいただけたかと思います。


さて、
今回のAさんの認定日は次のように決められます。

  • 初回認定日は失業保険申込日を1日目として28日経った次の日・・・8月10日。
    (ハローワークによっては初回認定日が21日後である場合があります。)
  • 2回目の認定日は、初回認定日を1日目として、28日区切りで数えていき、3回目が終わった日の次の日・・・11月2日。

言葉だけでは分かり辛いと思いますので図にしてみました。

申込日と初回講習・初回認定日の関係
  • 図の解説
    • 7月13日を1日目とカウントして、28日目は8月9日です。
      次の日は8月10日です。
      ここで先ほどの法律の内容を思い出してください。
      その中には『認定日には直前の28日の失業状態を確認する』とあります。
      よって、8月10日の認定日に7月13日から8月9日までの間の失業状態を確認するわけです。
    • その後の認定日は、これを延々と繰り返していく事になります。
      • 給付制限期間がある場合、初回認定日の次の認定日は給付制限期間が終わった後になります。よって、2回目認定日は11月2日になっているのです。
        給付制限期間がいつ終わるのかについては次の記事で紹介します。

こんな感じで認定日が決められます。

しかしながら困ったことに、認定日が年末年始や祝日に重なってしまうと1週間程度前後してしまう場合があります。

例えば、今回の例で考えると、4回目の認定日は12月28日ですが、年末になってしまうので繰上げで『12月21日』となる場合があります。
おそらく、ハローワークの年末年始の事情であったり、給付金の振込み日が年末年始になるので前倒しにして労働者を保護しようという目的があったりするからだと思います。(帰省の旅費とか、年越しの費用とか。)
しかし、この調整がどのようにして決められているかは分かりません。

初回認定日から2回目の認定日の間は3ヶ月近くあきますので、

『2月間程度の長期海外旅行をしようかな(  ̄ー ̄)?』

とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

たとえ日本にいないという理由があっても、私用の都合である限りは認定日の変更は絶対にしてくれませんので、認定日になりそうな日の1〜2週間前には帰国するようなスケジュールにしておくことを強くお勧めします。


以上のように認定日は4週間に一度(28日単位)で区切られて決定されます。

初回講習日の時に認定日のカレンダーを配られますので遠い先の認定日までは数える必要はありませんが、初回と2回目の認定日くらいは早めに確認していてもよいのではないでしょうか。

初回認定日において求職活動実績は必要?

『認定日で認定されるには2回の求職活動が必要だ』

という文章をよく目にするかと思います。

ところが、失業保険の申込みをした後の1回目と2回目の認定日は少し特殊な数え方になっています。

特殊という事もあって、初回講習の時に、しつこく次のように言われるはずです。

『2回目の認定日(11月2日)までに最低3回の求職活動をして下さい。』

ここで注意していただきたいのは、3回の求職活動の実績が必要になるのは初回認定日ではなく2回目の認定日であることです。

これを聞いて、Aさんは

『初回認定日(8月10日)までには求職活動しなくてもよい?では何をする日なの?』

と思ってしまうかもしれません。

はっきり言ってしまえば特に何もすることは無いのですが

  • 待機期間(7日間)の確認。
  • 労働(就職)していないかどうかの確認。
  • 初回講習を求職活動1回として報告する。
  • 次回の認定日の失業認定申告書をもらう。

これくらいの確認でしょうか。

初回認定日に行かなくてもよいという意味ではありません。行かなければ支給開始が1ヶ月遅れることになります。

初回認定日では『初回講習を求職活動1回』として報告しますので、次の認定日(11月2日)までに求職活動をあと2回行えばよいということになります。

3ヶ月弱で2回の求職活動ですので、のんびりと探したい人でも簡単にクリアできる条件だと思います。

よくあるミス。これをやってしまうと給付が遅れます。

最後に注意事項です。

認定日当日の求職活動はその日に報告する求職活動として扱われない。

これはうっかりやってしまいそうなミスですので、具体的な例として確認しておきましょう。

11月2日の認定日にAさんがケース1とケース2で申告した場合の2通りです。

  1. ケース1
    1. 初回講習、10月30日、11月1日に求職活動をして合計3回
  2. ケース2
    1. 初回講習、10月31日、11月2日に求職活動をして合計3回

この場合、

どちらが認定を受けれるでしょうか?

正解は、

ケース1

の場合です。

ケース2では求職活動の回数が足りないので認定を受けることが出来ません。

認定が受けれないという事は、失業保険が支給されないという事です。

なぜケース2では認定を受ける事ができないの?

その理由を分かりやすくするために図にしてみます。

認定日における求職活動の数え方

図の中では、
ケース2の認定日当日(11/2)の求職活動が、その日の求職活動として認められていません。

認定日当日の求職活動が認められないのは、別にハローワーク職員のイヤガラセというわけではなく、単純に法律で求職活動として認めることが出来ないと決められているからなのです。

この事については、以下の様にしっかりと決められています。

行政手引51252(抜粋)
原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の属する各日について、その者の失業していたか否かを確認する行為である。

よって、認定日当日の求職活動が求職活動としての認定を受けられなかったということが原因で求職活動が合計で2回となってしまい、規定の回数(3回)を満たさなかったので、認定日をクリアすることが出来なかったというわけです。

上記のケース2の様なうっかりミスは、認定日の期間がかなり離れてしまう2回目の認定日において結構やってしまいがちなミスです。

繰り返しの注意ですが、

求職活動が足りないとその回の失業保険は支給されません。

こんな事の無いよう、細心の注意をしておきましょう。

認定日当日の求職活動が求職活動として認められないという意味ではありません。その次の認定日の求職活動としてカウントされるだけです。

次の記事は認定日に失業保険がいくら支給されるのかを確認します。

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