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失業保険の認定日は重要です。認定日に行かないと失業保険をもらうことができません。

失業保険をもらう際、当然のようにやってくるのが認定日です。

認定日の無い失業保険などありえませんので、とにかく認定日という特殊な日がある事は覚えておきましょう。

この記事では、この認定日についてご紹介致します。

認定日で行うこと。

認定日って何をする日?

一言でいうと、
認定日より前の28日間における求職活動の実績を認めてもらう日です。

認定日で求職活動実績が認められると、1週間〜10日程度で失業保険の給付金が銀行口座に振り込まれるという流れになっています。

通常の認定日をクリアするためには求職活動が2回必要です。


認定日における認定の受け方は?

『認定日』という文字だけをみると面接や詳細レポートの提出をする様な感じを受けますが、そうではありません。

認定の受け方はいたって簡単で、
失業認定申告書という書類に求職活動実績(日付と場所)を書いて提出するだけです。
特に変なことを書かない限りは職員から求職活動内容の質問を受けることもありません。

申告書を提出して待っていると、職員がやってきて

『次回の認定日は●●月△△日の■■時からです』

と聞いて次回の認定日で使う失業認定申告書をもらって終了。

まさに役所という世界ですね。書類が全てです。

この失業認定申告書は様式第14号という書類であり、現在のところ全国統一されています。どんな書式か知りたい方は関連記事のリンクを開いて確認して下さい。
関連記事:ハローワーク失業認定申告書の記入例


認定日にかかる所要時間は?

全く労働(日雇いや短期バイト)をせず、普通の求職活動を行っていれば認定時間そのものは30分もあれば終わると思います。

しかしながら、認定時間として指定される時間は午前中の日もあれば午後の日もありますので、帰省や旅行などの長期のスケジュールを建てる場合は注意しておきましょう。

求職活動実績としてカウントできる求職活動

認定日で重要になるのはやはり求職活動実績の部分です。

どういったものが求職活動の実績として認めてもらえるの?

詳細については失業保険を申し込んだ際に必ず行われる初回講習で教えてもらえるので、ここでは一部だけを挙げることにします。

  1. 求人への応募
  2. ハローワークが実施するもの
    • 求職申込み、職業相談、職業紹介等
    • 初回講習、就職支援講習、就職支援セミナー、求人説明会、管理選考等
  3. 許可・届出のある民間機関が実施するもの
    • 求職申込み、職業相談、職業紹介等
    • 求職活動方法を指導するセミナー等
  4. 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
  5. などなど

これらがハローワークで求職活動として認められるものです。

求職活動として認められるものはかなり広く設けられていますので、自分で判断がつかない場合は職員に聞いて回答をもらうのが一番良いと思います。

質問は電話でも受けてもらえますので、ハローワークに行く時間が無い方は受給資格者証に記載された電話番号に電話して質問しましょう。

求職活動で一番簡単なのはハローワークにおいてあるパソコンで求人検索をする事でしょうか。検索するだけであれば15分くらいあれば終わりますので、やはり一番利用度が高いものはパソコン検索だと思います。

しかしながらパソコン検索だけでは求職活動として認めてくれないハローワークもあるみたいですのでご注意ください。


ちなみに私はこれまで7回ほど求職活動をしましたが、その内容は

  1. 初回講習
  2. ハローワークにあるパソコンで求人検索
  3. 行政書士試験受験
  4. 職業訓練校の相談
  5. 職業訓練校の申込
  6. 職業訓練校の入所選考会への参加
  7. ハローワークにあるパソコンで求人検索

これだけです。

え?まじめに求職活動をしていないように見える?

ハイ・・・スミマセン。その通りだと思います。

認定日が中心となる生活スタイルを。

認定日に関する諸注意です。

認定日の日付は誰が決めるの?

認定日はハローワークが指定してきます。

そして、この認定日の変更はなかなか認めてくれません。と、いうより変更不可能なものであると思っていた方がよいと思います。

変更が認められるものは『避け難い理由』とされるものばかりで、以下の様なものがあります。

  • 就職して働き始めたので休めない(就職活動ではない)
  • 採用試験
  • 本人の病気・ケガ・資格試験の受験
  • 親族やその配偶者などの葬儀などのやむを得ない理由
  • 安定所の紹介に応じて求人者に面接した場合
  • 水害・災害・地震・交通事故などの場合
  • 証人・鑑定人・参考人として国会、裁判所、議会などに出頭したとき

などなど、変更してもらえる例外規定はあるにはあるのですが、どれもこれもかなり厳しい条件付です。

例えば、就職であれば採用証明書、面接であれば面接証明書、事故なら事故証明書、病気やケガなら傷病証明書を提出しないとなりません。(どれも会社、病院、警察などのが必要)

と、いうことで『海外旅行に行くから』とか『うっかり忘れて・・・』なんていう理由での変更は一切認めてくれません。面接の予定だったのに面接に行かず、証明書をもらえなかったというのもダメです。

認定日に行きそびれてしまった場合は、最悪2ヶ月間ほど失業保険をもらえる期間が遅れてしまう場合があります。ご注意下さい

くれぐれも認定日が生活の中心とするように心がけておきましょう。


以上が認定日の内容です。

この認定日を28日に1度の間隔で失業保険の給付が終わるまで、または、就職が決まるまで繰り返すことになります。

posted at 15:17 |