失業保険の申請をする前に、最初に渡されるのが求職申込書です。
求職申し込みはしないといけないの?
退職後に何ヶ月かゆっくりしたい人にとって、『求職申込』と書かれるとなんだか気味が悪い(?)感じがするかもしれませんが、この求職申し込みはしなければなりません。
ちょっと回りくどい解釈ですが、雇用保険の制度に基づくと
失業保険(基本手当)をもらえるようになるには『失業の状態』にあることを要件としています。
失業の状態とは以下の3点を満たす事です。
- 積極的に就職する意思がある
- いつでも就職できる能力がある
- 積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、就職に就く事が出来ない
ハローワークが求職申込書を提出させているのは
『積極的に就職活動をするのだからもちろんハローワークのシステムを使うよね?』
という理由からであろうと思います。(理由は憶測)
求職申込書は提出していた方がお得
上記では求職申込書は出しておいた方がよいという言い回しをしましたが、提出しないなんて事はできるのでしょうか。
求職申込書は拒否できる?
できません。
雇用保険法の15条2項に失業保険の申込をする前には『公共職業安定所(ハローワーク)で求職の申込をしなければならない』とあります。
つまり失業保険をもらうための必要条件ということです。
と、なんだか堅苦しく考えてしまいましたが、この求人申込書は失業保険の認定日をクリアするために最も便利な『求人情報検索システムを使っての相談』等々を行えるようになるものです。
つまり、不利になるようなことはありませんので、申し込んでおいたほうがお得と言えます。
4週間に一度、失業中であるかどうかを確認する日(認定日)がありますが、その認定日をクリアするには認定日〜認定日の間に求職活動を2回行っていることが必要です。
2回に満たない場合、その月の失業保険の給付金はもらえません。
ハローワークに設置されているPCで求人検索しただけでは求職活動としてくれるところと、してくれないところがあるそうです。(各都道府県で異なるみたいですが。)
昔は検索しただけで求職活動1回としてくれていましたが、
最近では検索した求人情報の詳細を窓口職員に紹介してもらうまで行わないと求職活動と認めてくれないハローワークもあるそうです。
失業保険事業費削減の一環でしょうか。
求職申込書には何を書くの?
求職申込書の中身をご覧下さい。⇒ハローワーク:求職申込書の記入例へのリンク
書き込む内容がちょっと多いので面倒ではありますが・・・。
滅多な事を書かない限り特に問題は無いので正直に書いておきましょう。
一点だけ肝心なところです。
求職活動申込書の左下の部分に『公開希望』の選択欄がありますが、これは『希望しない』の方を選択したほう楽です。
この欄は何かといいますと、
『ハローワークに自分のスキル・情報を詳細に登録して、企業側から指名を受けやすくするもの』です。いわゆる逆指名をされやすくする項目。
自分で悩んで就職活動をしたい人には不要のものですし、
これを登録しようと思ったらA4の用紙いっぱいに自分の経歴を作文しなければなりませんので、ものすごく面倒です。
私は最初、意味が分からずとりあえず『公開を希望する』と記入していて、窓口職員にA4の紙を見せられ、あわてて『やっぱりどの職に就きたいかはじっくりと自分で決めたいので・・・』とごまかして変更しました。
チラッと質問事項を見ましたが、かなり細かな質問項目であったと思います。
あとは特に難しい記入欄はないかと思います。
なんだかんだいってもやはり正直に書くのが一番の書類といえます