20年一生懸命、そして誠心誠意に勤めてきた会社。
実は雇用保険に加入していない事が会社の退社後(倒産後)に発覚した。
なんていう事態は稀かもしれませんが、現実にある問題です。
未加入だから失業保険(雇用保険)をもらえない!?
そんな事はありません。もらえます。
ただし、いくつか不利な点があります。
なぜ未加入なのにもらえるの?
雇用保険料はさかのぼって納める事ができるからです。
雇用保険は労働者を保護する事を目的としているので、その救済措置ということですね。
しかしながら残念なことに最大で2年しかさかのぼれません。
つまり、たとえ何十年勤めてきても未加入だと雇用保険の加入期間は2年間になってしまうのです。
国が事業主から雇用保険を徴収できる権利が2年で時効消滅してしまうので事業主から2年より前の保険料をとる事ができないからです。
未加入であった場合の具体例を考える
それでは残念ですが、加入期間が2年になってしまったとしましょう。
2年という数字は何に影響してくるの?
それは所定給付日数と、教育訓練給付の部分に影響してきます。
46歳のサラリーマンが20年以上勤めてきて未加入だった場合を具体例としてご紹介します。
加入期間の違いによる様々な影響
| 46歳サラリーマンの雇用保険加入期間 | 2年間 | 20年以上 |
|---|---|---|
| 会社が倒産した場合の所定給付日数 | 180日 |
330日 |
| 自己都合退職の場合の所定給付日数 | 90日 |
150日 |
| 教育訓練給付 | もらえません |
教育費の20%がもらえます。 |
こんなにも違うのです。
会社が倒産してしまった場合はなんと150日差。絶望的なくらい違いますね。
このように雇用保険に加入しているかどうかは重要な問題ですので
しっかりと確認しておく事をお勧めします。
20年のはずが2年になってしまったという事は事業主側の責任ですので、民事上の損害賠償請求権が発生します(民法415条)。よってこの場合、損害賠償請求するしかありません。(退職金を増やしてもらうとか。)
しかし倒産の場合となると・・・泣き寝入りになってしまう可能性が高いです。
雇用保険に入っているか入っていないかが不安な方はこちらへどうぞ。
雇用保険に加入していた期間やり職理由によって失業保険をもらえる日数が変わります。