今回の記事は教育訓練給付金をもらう手続きの紹介です。
なお、最初に注意ですが、
教育訓練給付金の手続きは、受講が終わってから手続きをすればよい
と思っている方がいらっしゃるようですが、それは間違いです。
いろいろと手順を踏まないとなりませんので、それをご紹介します。
教育訓練を始める前の手続き
自分が受けたい訓練の講座を発見したとしましょう。
何かの資格取得の講座であれば、できるだけ早く勉強を始めたほうがよいと思いますので、急いで手続きをした方がいいかもしれませんね。
しかし、『その講座でよし!』と決定する前に確認しておかなければならない事があります。
それは、
その講座が厚生労働大臣の指定を受けている講座なのかどうか
です。
これは次回の記事で詳しく紹介しますが、
この指定を受けていない講座を受けてもビタ一文かえってきません。
もう一つありまして、それは、指定講座を受講する前(又は開始してすぐ)に
『私は教育訓練給付をもらうつもりです』
と、あらかじめ申告しておく必要があるということです。
誰に対して申告するの?
その講座を開講している企業に対して申告します。(ハローワークに行って申告しておくのではありません。)
ちょっと話が逸れます。

右図は教育訓練給付金をめぐって、受講生と企業と国の3者がどのような関係になっているのかを簡単にまとめた図になります。
この図で気づいていただきたいのは、
しっかりチェックされてる・・・。
というところ。
受講生が国に教育訓練給付金の申請をしたときに、本当に受講したのかを調べる方法があると言う事です。
企業から国に向かって伸びている青色矢印(報告)がチェックの一つですね。
これは何をしているのかというと、
各講座に設定する修了認定基準を満たしたかどうか(後述します)
講座を受けた受講生の今後の活動状況・試験の実績
こういうのを報告しています。
この中で面白いもの(受講生にとってはあまり面白くないもの)は、試験結果の実績や、受講後の活動状況も報告しているということでしょうか。
例えば、資格取得の講座であれば、
- 講座の受講人数
- 受験実績人数
- 受講した受講生が、修了基準を満たしたかどうかの結果(後述します)
- 合格率
こういうのがあります。
特に合格率。
こういうのまでしっかり報告させてるんですね。
資格の学校で、どの各社を受講したいか悩まれている方は、『厚生労働大臣指定教育訓練講座』で比較検討してみてはいかがでしょうか。
受講生が何名で、実際に試験を受けた者が何名、そして何%の者が合格しているかなんてことも載っています。
恐ろしいシステムですね。
さて、話は戻ります。
以上のことを国に報告する必要があるので、あらかじめ受講生の方から、
『私は教育訓練給付金を利用するつもりです』
と申告しておいてもらわないと困るのです。
私が受講している学校であれば、
『受講開始から1ヶ月以内に教育訓練給付の受講申告を申告してもらわないと受け付けない』
なんていう決まりもあります。
その理由は、次の理由から出てきているんのだと思われます。
ある一定の修了基準が無いと教育訓練給付はもらえない
先にもご紹介しましたが
受講を開始する前に、『教育訓練給付金を申請するよ』と申告しておく必要があります。
その主な理由は、
教育訓練の修了証明書を発行する必要があるから
です。
この証明書が無いと我々は教育訓練給付金の申請手続きが行えませんので、これは絶対に必要になるものですね。
この修了証明書の中には、
- 彼・彼女は本当にこの講座を受けましたよ
- 我々が設定している修了認定基準を満たしましたよ
こんなことが書かれています。
ちなみに修了認定基準というのは、会社ごと、さらには講座ごとに異なっています。
- 通学講座の修了認定基準の例
- 8割以上出席していること。
- 修了試験で60%以上の得点を取得していること。
- 通信講座の修了認定基準の例
- 受講期間内に添削課題を8割以上提出していること。
- 修了試験で60%以上の正答をすること。
こういう基準が設定されています。
こんな理由がありますので、企業側はあらかじめ受講生が教育訓練給付金を申請するかどうかを知っておかなければならないのです。
なぜって、
あとから申告されると、過去のテスト・書類を探さないといけないし、面倒だから・・・
ですかね?(すごい適当・・・)
教育訓練講座終了。そして給付金の申請へ
指定講座を受ける前にしっかり申告した。
講座の修了基準も満たした。
そうすると、その受講した企業から以下のものが郵送で送られてきます。
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
この3点セットを持って、自分の住所を管轄しているハローワークに申請に行くわけです。
実際には、この3点セットの他にも
- 雇用保険被保険者証もしくは失業保険の受給資格者証
- 住所を確認できる書類
- 銀行口座が分かるもの
これらが必要です。
ところで、忘れてはならないのが申請可能な期間です。
申請可能な期間はしっかり定められていて、それは
受講修了日から、1ヶ月以内(起算日は終了日の翌日)
です。
この期間はよっぽどのことが無い限り延長はありませんので、注意しておきましょう。
一日でも遅れると給付金はもらえません。
最大20万円を捨ててしまう事になりますよ。
申請をすると、申請日の翌日から7日以内に指定した銀行口座に振り込まれます。
なお、受講を始めるときに『教育訓練給付金をもらう予定です』と申告していても、
実際に教育訓練給付金をもらっていなければ、支給要件期間はリセットされませんので、別の講座で教育訓練給付をもらおうと変更しても大丈夫です。
ただ、同じ企業の別の講座を受けなおそうとしたときは、その企業に情報が残っているはずなので、
『直近で教育訓練給付を受けていませんでしたか?』
と言われるかもしれませんね。
説明すれば大丈夫でしょうけど。
教育訓練の給付対象となる費用
教育訓練給付金は支給要件期間に応じて受講料の20%が還ってきます。
それでは、
どこまでの範囲の費用までなら給付の対象になるのでしょうか?
それは以下の通りです。
- 入学費
- 受講料
- 受講に必要となるテキスト代
これらは受講が終わったときに発行される領収書に記載されるものですね。
なお、入学費の免除や受講料の割引があった場合はもちろん、
割引後の価格の20%
になります。(上限は10万円)
逆に、認められない費用費用は以下の通り。
- ローンで支払った場合の金利
- 追加で購入する参考書
- 最初の受講代に含まれていなかった模試の代金
- 本番試験の受験代
- 通学に要する交通費
- 追加で購入する機材類(パソコンやプレーヤー)
- 入学時から受講コースを変更した場合
- 補講・補修などの追加講義
- その他いろいろ
つまりは、最初に申し込んだものと関係ないものはダメだということです。
次の記事では、
厚生労働大臣の指定を受けているのはどういうものがあるのかを確認します。