今回の記事からは教育訓練給付を始めるための手続き的な紹介になります。
教育訓練給付を受ける資格があるかどうかの確認は前回までの記事でご確認下さい。
教育訓練給付金支給要件照会票
前回までの記事では、自分で教育訓練を受ける事ができるかどうか調べる方法をご紹介してきましたが、転職を繰り返してこられた方にとっては、
『転職活動中の期間を覚えてなくて正確な支給要件期間が分からない・・・』
ということが考えられます。
支給要件期間がはっきりしないまま受講を開始してしまうと、心配すぎてたまりません。
そこで、安心するための一番良い確認の方法は、
ハローワークに行って直接確認してもらう
やっぱりこれが一番安心で確実ですね。
電話の確認はトラブルのもとになりますので受け付けてくれません。
支給要件期間の確認方法は?
ハローワークに行きます。
ハローワークの入口に立っている職員に、
『教育訓練給付金を受けれるかどうかを確認したいのですが、どこの窓口に問い合わせればよいですか?』
と、聞きましょう。
おそらく、失業保険の認定を受ける窓口と同じ窓口を案内されるはずです。
指定された窓口に行って、
『教育訓練給付金の支給要件期間を照会したいのですが』
と言えば『教育訓練給付金支給要件照会票』の用紙をもらえます。
その用紙を提出する際に、必要となるものは以下の2点。
- 雇用保険の被保険者番号
- 本人・住所を確認できる書類
- 運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書など。コピーでも可能。
雇用保険の被保険者番号は分からない場合でもハローワークが調べてくれるのですが、あった方が手続きが早く終わりますので準備しておいた方がよいでしょう。
この他にも、
- 受講する予定の講座名、金額
を記入する欄があるのですが、
まだ何を受講するかが決まっていなければ空欄にしておきましょう。
ちなみに、この『受講する予定の講座名』を書き込むと、その講座が本当に教育訓練給付を受ける事ができる講座(指定講座)なのかも一緒に確認してもらえます。
用紙に必要事項を書き込むと、教育訓練給付金支給要件回答書がもらえます。(右図:クリックで拡大)
ちょっと古い書類でスミマセン。
この回答書の中には
現在の支給要件期間が何年何ヶ月なのか
いつまでに教育訓練を開始すればよいか
受けようとしている講座が指定講座かどうか
これらの情報が盛り込まれています。
これさえもらえれば一安心ですね。
あとは、回答書に書かれた『受講開始期限』までに教育訓練の講座を開始するだけです。
なお、この教育訓練給付金支給要件回答書は安心を得るためだけのもの(いわゆる自己満足)ですので、支給要件期間が余裕で3年ある方にとっては不要なものです。
訓練を申し込む前に注意
教育訓練を開始するにあたって、注意です。
教育訓練の講座を始めるためには当然の事ですが、
講座を開講している企業とのやり取りをする時間も考えておかないとなりません。
実際に講座を受ける場合の大まかな流れとしては
通信教育であれば、
教育訓練指定講座の申込>手続き(信用審査など)>教材の発送
これだけの時間が必要です。
郵送で申し込む場合は、書類の往復に要する日数が余計にかかります。
その他にも教育ローンなどをお考えの場合は、信販会社の信用審査の期間も必要です。
これらを含めるとおよそ1週間〜2週間程度かかってしまうのではないでしょうか。
ここで心配になってくるのは、基準日です。
基準日とは、前回の記事でご紹介したとおり
教育訓練を開始する日
ですが、
これはあくまで法律上の基準日です。
つまり、実際に受講を開始するには実務的な基準日を考えておかないとなりません。
なぜなら、講座を申し込んだとしても、
たった2・3日で通信教材が届くとは考えられませんし、
近日中に受けたい講座が開講されるとは限らないからです。
たとえば、
『初回の講座は▲△校で2週間後の予定です』
なんていうことはよくある話です。と、いうかこれが普通です。
狙っている講座が試験日直後であれば、教材の刷新中という事も考えられますので
『初回の教材の発送時期はおよそ1ヵ月後を予定しています』
などと、時期がはっきりしていないなんていう場合もあります。
少し話がそれますが、
資格の学校は、教育訓練の講座を受けたいという申込があった場合、
『○○さんの基準日は▲月■月です。』
という内容を、教育訓練を行う企業から国へ直接報告しておく必要があります。
これはいわゆる不正受給防止のためのチェックですね。
そして、この法律上の基準日を決定する実務的な基準日は以下のように定められています。
-
通学講座の基準日は講座開講初日
-
通信講座の基準日は初回教材発送日
話は戻りますが、
教育訓練校を受ける側にとって、基準日を満たすための条件は、
講座を申し込むことが基準日を満たすというのではなく、実際に講座を受け始める必要がある
ということです。
その『講座を開始した』と扱われる日は、上記の2通りのどちらかです。
これらの条件を満たさなない限り教育訓練が始まったことにはなりませんので、基準日を満たしません。
基準日を満たさなければ、当然キャッシュバック(教育訓練給付金)はもらえません。
この様に、
実務的な基準日はかなり重要なポイントだという事がお分かりいただけるのではないでしょうか。
次回の記事は、教育訓練が終わった後にどうやってキャッシュバックを受ける事ができるのかをご紹介いたします。