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教育訓練給付金をもらえる人は、失業保険の一般被保険者であることが必要です。

どんな人でも教育訓練給付をもらえますか?

いいえ。もらえません。

もらえる人にも制限があって、

一般被保険者のみ教育訓練給付を受ける事ができる
(一般被保険者であった者も可)

という条件があります。

例えばサラリーマン・OLや、週20時間以上30時間未満のパート・アルバイト。。。といった方々です。

よって、それ以外の方々は教育訓練給付を受ける事ができません

受ける事ができない方々は次の方々です。

  • 教育訓練給付を受ける事ができない方々
    • 高年齢継続被保険者
    • 短期雇用特例被保険者
    • 日雇労働被保険者

これらに挙げた方々は、いくら長期で働いたとしても教育訓練給付を受けることはできませんので、あきらめましょう。

教育訓練給付とは、まさに、常用雇用されている者の特権みたいなものといえますね。

一般被保険者の中でも、さらに条件が。

教育訓練給付をもらおうとしている方にとって、支給要件期間という期間は非常に大切です。

この期間は何の条件かといいますと

教育訓練給付を狙う一般被保険者を ふるい にかける

こんな条件です。

一般被保険者になればすぐ教育訓練給付をもらえる、なんていう条件だったら雇用保険はあっというまに破綻してしまいますので、当然といえば当然の条件かもしれませんね。

前回の記事にも登場しましたが、その条件は以下のように決められています。

支給要件期間が3年以上の場合・・・受講料の20%支給(最大10万円)

初回に限り、支給要件期間1年以上で受給可能

  • :支給要件期間が3年間の人が60万円のコースを受講
    • ⇒ 10万円のキャッシュバックをもらえる
      • 60万円×20%=12万円ですが、最大で10万円しかもらえません。

つまり

『最低でも3年間は働いていないとあげないよ、でも特別に、初めての方は1年間で支給します。』

ということですね。

ちなみに、このキャッシュバックですが、申請しなければもらうことはできません。

しかも、何も手続きをしないまま、受講が終わってから申請したとしても、これまたキャッシュバックを受ける事はできません。

教育訓練給付の制度の中身がどうなっているのかを知っていないと、こんな事がおきてしまうわけです。

もし、何かの資格を狙ってどこかの講座を受講しようかなとお考えの方は、受講する前から給付金を狙っておかないとダメなのです。

このカテゴリを最後までお読みいただければ、
教育訓練給付の全体像がわかる・・・はずです。(突然弱気になる)

次の記事からは、教育訓練給付を受ける事ができる条件をもう少し細かくご紹介いたします。