職業訓練校に通うと、一日あたりいくらもらえるの?
非常に気になるところだと思いますので、確認しておきましょう。
基本手当、受講手当、通所手当
職業訓練校に合格して、通学を始めると以下の給付金がもらえます。
- 基本手当
- 基本手当の日額は記事『失業保険の給付金を計算する。』でご確認下さい。
- 技能習得手当
- 受講手当
- 通所手当
この通り、失業保険と、技能習得手当(受講手当と通所手当)の3種類の支給があります。
これらを簡単にいうと以下の通りです。
基本手当は、失業保険の受給資格者証に記載されている金額と同じです。
受講手当というのは、訓練を受講した日ごとに支給されるもので、1日あたり500円です。いわゆる昼食代みたいなもんですね。
通所手当は、通勤費・通学費の実費支給の様なものです。
これだけではあまりにも簡単すぎる説明だと思いまますので、以下の具体例を使って、一つずつ詳しくご紹介致します
- 具体例
- 2006年4月6日(木曜日)開講の訓練校に通う
- 3ヶ月間の職業訓練を受ける。終了日は6月30日
- 基本手当は6,000円
職業訓練校に通ってもらえる基本手当
職業訓練校に通うようになってから支給される基本手当というのは、普通の失業保険と全く同じ内容です。
『同じ』とはどういう意味かといいますと、
平日、休日、訓練が無い日を問わず、訓練開始日から終了日まで基本手当と同じ金額が支給される
という意味です。
支給のサイクルは、その月の初日から末日までの日数分が翌月に振り込まれます。
とはいえ、基本手当の支給が始まるのは訓練開始日からですので、以下の図の様な支払いサイクルになります。

- 図の説明
- 訓練開始日は4月6日からですので、支給は4月6日から始まります。
つまり、4月1日〜5日を除いた日数は25日ですので、25日分が翌月に支給される事になり、支給額は6,000円×25日=150,000円です。 - 受講期間中は認定日は無くなるのでハローワークに通わなくてよくなりますが、訓練校が発行する受講証明書というものを使って失業の認定を受けることになります。
- やむを得ない理由以外での欠席の場合、基本手当は支給されません。
遅刻、早退をしても基本手当は支給されるようですが、遅刻早退の程度によると思います。 - 今回の例は『訓練開始日において通常の失業保険が支給されていない場合』でご紹介しましたが、失業保険をもらっている期間中に訓練が開始すれば、開始前の日数分も合わせて支給されます。
- 訓練開始日は4月6日からですので、支給は4月6日から始まります。
基本手当の支給はこのように決まります。
稀にあるのですが、訓練期間と待機期間(求職の申込みから7日間の期間)が重なってしまうという場合があります。
待機期間という期間は簡単に言ってしまうと『何も支給されない期間』ですので、訓練期間と待機期間が重なってしまうと、重なっている期間の失業保険は支給されません。
この事は、以下でご紹介している受講手当と通所手当でも同じことが言えます。
受講手当とは?
受講手当は、基本手当とは異なり、訓練が無い日には支給されません。
支給される条件は決まっており、
訓練を受けた日ごとに支給されます。
つまり、休日で訓練が無かった日には支給されませんし、もちろん欠席した場合も支給される事はありません。
ちなみに支給額は訓練1日あたり500円です。
今回の具体例の場合、2006年4月6日からカレンダーの平日を数えると17日ですので、
17日×500円=8,500円ほど支給されます。
通所手当
基本手当や受講手当と異なり、通所手当には種類があります。
前提条件として『片道2km以上』という条件は付いていますが、以下の2種類があります。
- 交通機関等利用者
- 自動車等利用者
- 基本的には電車・バスなどの交通機関を利用する事が前提です。
とはいえ、駅から遠く離れた街外れの辺境にある訓練所も多いので自転車での通所も可能なところは多いです。
通所手当の金額は以下の通りです。
- 交通機関等利用者
- 月額42,500円を上限とする実費相当分
- 自動車等利用者
- 片道10km未満
- 3,690円
- 10km以上
- 5,850円(場合によって8,010円)
- 片道10km未満
正直言って、自動車を使うと赤字になりそうなので交通機関を使った方がよいと思います。
さて、この通所手当(交通費)ですが、支給単位は月単位で、最も安上がりになる経路が選択されます。
例えば、乗換えが3回で10,000円の経路があった場合、乗り換え1回で12,000円の経路があったとしても安い方(10,000円)しか支給されないということです。(所要時間にも関係しますが。)
さらに、交通機関であれば1ヶ月定期、定期が無ければ回数券というように、安くなる方で計算されます。
こんな感じで計算されて支給されるのですが、もちろん今回の具体例の場合であれば開始日は4月6日ですので交通費は25日分しか支給されません。
計算式は1ヶ月の定期代×25日÷30日となります。
もちろん、やむを得ない理由以外で欠席した場合はその日数分ほど削られます。
職業訓練校に通った場合に支給される金額は?
以上の金額を合計すると、1ヶ月ごとに支給される金額になります。
つまり、具体例で4月の場合は
6,000円×25日+500円×17日+交通費(25日分)
という計算になります。
結構な支給額ですね。
職業訓練校に通っている間にバイトはできますか?
職業訓練校に通っている間は、上記でご紹介した金額が支給されます。
が、家賃や生活費を考えると到底足りそうにも無いなんていう事も考えられます。
そんな場合に土日や夜間を利用してバイトをしていいかどうかですが、
考え方は就業手当、基本手当の減額と同じです。
つまり、土日に日雇いバイトをして稼ぎすぎた場合はその日の基本手当は支給されなくなってしまいますし、長期のバイトをしてしまうと基本手当の30%分の就業手当になってしまうということです。
- 『基本手当の減額』について調べたい方は、内職又は手伝いでもらえる『基本手当の減額支給』をご一読下さい。
- 『就業手当』について調べたい方は、就業(就労)したときにもらえる『就業手当』をご一読下さい。
もちろん、バイトをしていて申告せずにバレたら不正受給になりますので、それまでにもらってきた全ての金額を3倍返ししなければなりませんのでご注意下さい。
今回の記事をあわせて5回に渡り職業訓練校についてご紹介してきました。
何かご不明点がございましたら掲示板にてご質問いただければ幸いです。