高年齢継続被保険者には前提と区分がありますので、ご自分がどの区分になるかを確認してください。
前提:65歳に達した日よりも前から引き続いて65歳になってからも雇用されている者
区分:短時間労働被保険者とそうでない者の2種類
前提のところの年齢にかかわる部分については重要です。(後述します)
まずは以下でどういう分け方になっているのかを確認下さい。
高年齢継続被保険者の中にも区分がある
区分は以下の表の通り2つに分かれています。
高年齢継続被保険者の区分と条件
| 区分 | 条件 |
|---|---|
| 高齢者短時間労働被保険者でない者 | 週で決められた労働時間が30時間以上 |
| 高齢者短時間労働被保険者 | 週で決められた労働時間が20時間以上 かつ 1年以上引き続き雇用される事が見込まれること さらに 上記の条件が文書で定められている事 |
具体例を考えると、
例えば雇われる際の契約書に
月曜日〜金曜日の9:00〜17:00勤務(サラリーマンに多い契約内容)
というように書かれていれば、当然に高齢者短時間労働被保険者でない者になります。
また、パートやアルバイトの方で
週4日で各7時間(週28時間)
というように書かれていたら高齢者短時間労働被保険者になります。
しかし、パートやアルバイトであっても
週5日で各7時間
となっている場合は、合計で35時間ですので高年齢短時間労働被保険者でない者になります。
高年齢短時間労働被保険者とそうでない者で分ける必要性は?
失業保険(基本手当)をもらうための条件が大きく変わるからです。
具体的な例を参考に考えると、- 高年齢短時間労働被保険者でない者
- 最低6ヶ月勤めたら失業保険(基本手当)をもらえる
- 高年齢短時間労働被保険者
- 最低1年間勤めないともらえない
つまり、短時間労働者のほうは2倍の期間を働かないとならないわけです。
この6ヶ月とか1年間という期間を被保険者期間といいます。
この『被保険者期間』はとても重要ですので、『知らない!』という方は関連記事:失業保険受給資格に出てくるいろいろな期間って何?をご一読下さい。
一般被保険者と高年齢継続被保険者の違いは紙一重
関連記事『一般被保険者とは?』を読まれた方はお気づきになられたと思いますが、 実は、高齢者継続被保険者の中で分けられている区分は一般被保険者とほぼ同じです。
一般被保険者の分け方とどこが違うの?
この記事冒頭の前提をもう一度確認下さい。
その中には65歳に達した日よりも前から引き続いて65歳になってからも雇用されている者となっていますが、一般被保険者の場合は離職日が65歳よりも前である事となっています。
つまり、
離職するのが65歳の誕生日の前になるか後になるかでもらえる失業保険が大きく変わることを意味しているのです。
65歳前後で何が変わってくるの?
一番打撃が大きい部分は失業保険の総支給額です。
20年以上継続して被保険者であった方を例にして比較してみると、
- 64歳で自主退職すると(一般被保険者に該当)、
- 失業保険をもらえる合計額の最大は約100万円。
- 65歳を過ぎて退職すると(高年齢継続被保険者に該当)、
- 失業保険をもらえると合計の最大は約30万円。
この様に、なんと最大で70万円近くも差が出てくるのです。
実際に計算してみたい方は関連記事:失業保険給付金計算機で計算してみて下さい。
100万円は分割でもらうのに対して30万円は一括でもらえるという微妙な違いもありますが
やっぱり70万円も違ってくると打撃は大きいですよね。
温泉旅行なら数十回も行けてしまうくらいの額です。
そんな事からも、ご自分の離職日がどこになるのかは重要なポイントであると言えます。
賃金日額が分かっていれば失業保険の給付額が計算できます。(一般被保険者用)
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