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失業保険がいくらもらえるかを計算します。失業保険の受給スケジュールをご紹介。

今回の記事は
一番最初に振り込まれる失業保険の金額がいくらになるのかをご紹介します。

紹介に入る前に最初に注意です。

支給額と聞くと、毎回毎回満額(28日分)が支給されるのではないかと思っていらっしゃる方も多いようですが、そうではありません。

失業保険の支給額は、認定日から認定日までの間で『失業と認められる日』の日数によって決まる

これはどういうことかといいますと、認定日において

『失業の状態にある』として認められた日数が28日なら28日分

『失業の状態にある』として認められた日数が15日なら15日分

この様に機械的に計算されて支給されるという事なのです。

なんでこんな面倒な事が発生しているのかといいますと、

認定日から認定日の間で『失業と認めてくれない日』がある

こんな原因があるからです。

そんな面倒な原因が発生している理由は、

7日間の待機期間と3ヶ月間の給付制限期間があるから

です。

待機期間と給付制限期間を考えながら失業保険の金額を計算するのは正直言ってかなり面倒・・・というより複雑です。

が、これを計算しないと安心できる失業ライフの計画を建てることができないかもしれません。

今回の記事は、それらの計算方法を紹介しています。

待機期間と給付制限期間の違い

失業保険をもらおうとした時に、非常によく目につくのが以下の2つの期間。

  • 待機期間(7日間)
  • 給付制限期間

この2つの期間は重要ですので、改めて確認をしておきましょう。


  1. 待機期間とは
    1. 失業保険の申込日(求職の申込み日)を含めてから通算して7日間の事。

      失業保険をもらうためには、この7日間は失業の状態にないといけません。

      この待機期間は、自己都合退職であろうと会社都合退職であろうと必ず発生するものです。

  2. 給付制限期間とは
    1. 待機期間を満了してからの期間。

      この給付制限期間は離職票2に書かれる離職理由によって異なります。

      例えば、自己都合退職では3ヶ月間、解雇・倒産など会社都合退職の場合は無し、正当な理由のある自己都合退職等では3ヶ月〜無しなど、様々です。


これらの二つの期間の関係を図にすると以下の様になります。

待機期間と給付制限期間の関係

図の解説

制限期間の後に給付制限期間が発生しているのが分かるかと思います。

混同してしまいがちですが、
認定日は28日区切りだったのに対して、給付制限期間は月単位であることは注意しておきましょう。

給付制限期間の開始日が7月20日であるということは、その3ヵ月後に応答する日は10月20日。よって、満了日は10月19日になるという事です。

ちなみに、今回は自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間で図を作成しましたが、
制限期間が無ければ給付開始は7月20日からになりますし、
制限期間が1ヶ月であれば給付開始は8月20日からになります。

1回目に振り込まれる失業保険はいくら?

ようやく本題の失業保険の金額が計算できます。

今回ご説明しました待機期間・給付制限期間と前回の記事でご説明しました認定日のスケジュールを組み合わせると、1回目に振り込まれる金額になります。

つまり、下記の図のようになります。

一回目に振り込まれる失業保険

図の解説

給付制限期間は10月19日までですので、2回目の認定日で認定されるのは、
制限期間が明けた10月20日から、2回目の認定日前日(11月1日)の13日間分です。

よって13日分の失業保険が支給されますので、その金額は
13日間×基本手当7,070円=91,910円
となります。

今回の例は自己都合退職で給付制限期間があることを前提として作成しましたが、
給付制限期間が発生しない場合は、待機期間が明けた日から初回認定日までの間の分が支給されます。


最後に諸注意です。

認定日は祝祭日や年末年始と重なると1週間程度前後する場合があります。

つまり、
通常の認定日から認定日の間隔は28日なので、支給対象の日数は28日ですが、
認定日が1週間遅れれば、もらえる失業保険は7日分増えて35日分になりますし、
認定日が1週間早まれば、もらえる失業保険は7日分減えて21日分になるということです。

これを所定給付日数がなくなるまで繰り返し、所定給付日数がゼロになったらそこで失業保険の給付は終了します。


以上で失業保険をもらうための大まかな流れのご紹介を終わります。

何か気づいた部分がありましたら掲示板の方にご質問いただければと思います。

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posted at 22:46 | | 失業保険のもらいかた