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失業保険が何日間もらえるかは雇用保険の加入期間が関係します。

雇用保険に加入しているか、加入していないか。これは非常に重要な問題です。

なぜ重要か。

それは加入期間に応じて失業保険をもらえる日数(所定給付日数)が変わるからです。

以下の具体例のように、加入期間による所定給付日数はかなりの差があります。

  • 例1:自己都合退職の場合
    • 加入期間が20年以上の場合は所定給付日数は150日
    • 加入期間が10年未満の場合は所定給付日数は90日
  • 例1:会社が倒産してしまい失業してしまった方(45歳以上〜60歳未満)の場合
    • 加入期間が5年以上の場合で所定給付日数は240日
    • 加入期間が1年以上5年未満の場合で所定給付日数は180日

こうやって見てみるとかなりの差があることが分かります。

つまり、雇用保険に入っているかどうかの確認はとても大事なのです。

雇用保険への加入手続きはだれが行うの?

雇用保険へ加入しているか確認するといっても加入手続は会社がやってしまうので、 確実に加入しているかどうかが分かり辛い仕組みになっています。

雇用保険に入っているかどうかはどうやって確認するの?

入社する前に人事・総務の方が入っているといっていたから?

給料から天引きされている明細があるから?

しかしながら、こういう理由だけでは確実に加入しているといえません。

加入手続きは人為的なものですのでうっかり忘れてしまっているというのもありえますし、極端な話、悪意のある事業主が雇用保険料を着服している事も考えられるからです。

やはり確実な決め手となるのは雇用保険被保険者証(図)の確認になります。

雇用保険被保険者証の画像

雇用保険被保険者証

この保険者証があれば、間違いなく加入しています。

しかしながらこの確認も、被保険者証の保管に関する運用の問題でなかなか上手くいきません。

本来ならこれが発行されたら事業者は労働者に渡さないとならない決まりになっているのですが、実際はこの保険者証を会社の人事で管理・保管している場合が多いのです。

つまり、労働者側からはなかなか確認できる機会がありませんし、見せてもらっていたとしても忘れている場合が多い。

さらに会社側の都合として、

  • 保険者証は会社を辞めたとき以外は使う機会が少ないので、労働者に事前に渡していても紛失してしまう可能性が高い。
  • 労働者と比べて会社は労働条件が変わった場合に、変更手続きとして使う事が多い。
  • これを紛失されると再発行手続きなど人事の手間が掛かってしまう。

などなどといった理由から、やはり会社側で保管しているところが多いようです。

この様な事情から保険者証を確認できる機会は非常に少ないんです。
(私もこれを退職する時になって始めて見ましたし、渡されていたとしてもおそらく無くしていたでしょう。)

人事に行って保険者証を見せてもらう(正面突破してみる)

それでは、雇い主・人事部のところに行って

『雇用保険被保険者証を見せて下さい(´・ω・`)』

と言ってみるとしましょう。

まず間違いなく

『え?会社辞めるのΣ(゚Д゚)!?』

と思われてしまいます。

相手側の頭の中では、

雇用保険加入の確認 ⇒ 失業保険の給付期間を確認をするのかな?

という脳内変換が行われるからです。

この被保険者証は会社を辞めたときくらいにしか使う機会がないものなので、 この様に連想してしまうのも仕方が無いのです。

噂が広まってしまいボーナス査定に影響してしまう可能性もあります。
ボーナスは『労働者を慰労する』目的が強いので、辞めていく労働者には低く設定する会社もあるからです。

その他の聞き方として

『入っているかどうか心配なだけです』

と言っても、

『うちが信用できないのか!?』

と返り討ちに遭う可能性もありますし、なんとなく今後の関係がこじれそうで怖いですよね。

このような理由から、人知れず退職計画を建てている方にとっては直球勝負は好ましい方法では無いと言えます。

会社に知られず加入方法を調べる方法は?

会社に知られずに雇用保険に加入しているか調べる方法はあるの?

あります。

会社の近くのハローワークかご自分の住所地のハローワークに行き
雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票を提出するだけです。

書類はハローワークにあります。

この書類を書いて本人・住所を確認できるもの(運転免許証など)を一緒に提出すると
雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」をもらえます。

加入状況がどうしても心配な方はこの方法で確認する方がよいでしょう。


この他に裏技としては

『教育訓練給付対象の資格講座に申し込む時に保険者証のコピーが必要だから』

という方便を使って、人事にコピーをもらうという手もあります。

しかし、この方法はウソついて見せてもらおうとする方法ですし、教育訓練給付は最低3年以上勤務していないともらえないので、

  • 方便が苦手な人
  • 勤務期間が明らかに短い人

この様な方はハローワークで確認したほうがよいでしょう。

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posted at 14:53 |