教育訓練(資格の学校の講座など)を始める時期をご紹介します。
いきなり質問です。
教育訓練給付金を受けるためにはどちらが正しいでしょう?
- 質問A
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教育訓練開始前に支給要件期間(3年)を満たせばよい。
- 質問B
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教育訓練終了までに支給要件期間(3年)を満たせばよい。
支給要件期間が3年弱の方にとって、これを間違えてしまうと致命的な問題が発生しまいますから、重要な問題です。
答えは、
質問Aが正しい
です。
教育訓練の開始前に支給要件期間を3年(初回の方は1年)を満たしていなければなりません。
つまり支給要件期間が3年になる1日前に資格の学校の講座がスタートしてしまった場合には、教育訓練給付金は支給されません。
一日でも足りない場合は容赦なく切り捨てられますので注意してください。
会社を辞めていた場合に教育訓練給付金を受けれるか。
会社に雇われていた時に教育訓練を開始した場合をご紹介してきましたが、会社を辞めていた場合についても紹介します。
また質問です。
支給要件期間(3年)を既に満たしている方が仕事を辞めたとします。
会社を辞めている最中(失業中)でも教育訓練給付を受ける事ができますか?
この場合はどうでしょう。
答えは
離職後1年以内に教育訓練を開始すれば給付をもらえる
と、なります。
会社を辞めると当然支給要件期間は増えませんので、支給要件期間を満たしてから辞める必要があります。
具体例を考えてみましょう。
- 具体例
- 2004年4月1日に就職
- 2007年3月31日に退職
- 退職してから教育訓練を受けようと考えている。
これを図にしてみます。

- 図の解説
- 2004年4月1日から就職して2007年3月31日に退職しているので、支給要件期間は満3年です
- 2008年3月31日まで教育訓練開始をすれば教育訓練給付金は受講料の20%(最大10万円)です。
以上の様に、離職日から1年以内に教育訓練を開始する必要があるという事です。
教育訓練給付は申請しなければもらえない!
今回の記事までで以下の3点を紹介してきました。
- だれが教育訓練給付をもらえるか(一般被保険者のみ)
- 教育訓練給付をもらえるようになる条件(支給要件期間)
- 教育訓練給付はいつまでに始めればよいのか(基準日)
次の記事からは、手続き的なご紹介になります。
具体的には
- 教育訓練を始める前に確認しておく事
- キャッシュバック(教育訓練給付金)をもらう申請手続き
- 教育訓練給付を受ける事ができる講座は限られている
これらのご紹介になります。
手続き的な話で少し面倒ではありますが、
しばらくお付き合い下さい。