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失業保険の被保険者期間、算定基礎期間、算定対象期間などの基礎知識をご紹介します。

失業保険のことを真剣に調べようとすると、必ずといっていいほど『なんとか期間』という言葉の壁にぶつかります。

今回の記事はこの「期間」について触れていますが、少々難しい内容になっております。

図で表すと分かりやすいと思いますので、記事の後半に掲載している図を最初に見ていただいたほうがよいかもしれません。

最も重要な「期間」は、「被保険者期間」です。

まず最初に

雇われていた期間が長くても失業保険をいっぱいもらえるということではない

ということを覚えておきましょう。

つまり、いくら何十年間働いていたとしても、直近の給料が少なければ失業保険の金額も少ないのです。

簡潔にまとめると、

失業保険をもらえるかどうかを決めるのは被保険者期間

失業保険の1日あたりの金額を決めるのは直近の半年間の給料

失業保険の受給期間を決めるのは、雇用保険の加入期間

この3つが失業保険では重要です。

さて、これらの内容を以下でご説明いたします。

被保険者期間、算定対象期間、算定基礎期間の違いを把握

上記であがったいくつかの『期間』の意味は以下の様な内容になっています。

被保険者期間
  • 失業保険の給付金額(基本手当)を計算する期間。
    • この期間の賃金が低い場合は失業保険の1日あたりの金額が低くなります。
  • この期間が足りないと支給の対象になりません。
  • この期間の計算方法は被保険者の種類・区分(一般、短期雇用、高年齢等)によって異なります。
被保険者であった期間
  • 失業期間をもらえる期間(所定給付日数)を計算するために用いる期間。
  • 途中で離職していた場合でも、離職日から1年以内に再び雇用保険の被保険者になった場合にはそれ以前の期間も通算されます。
    • 離職から1年が経過してしまったり、途中で基本手当を受給した場合、この期間はリセットされます。
  • 算定基礎期間とも呼びます。(下の算定対象期間とは意味が全く異なるので注意)
算定対象期間
  • 被保険者期間を数えることができる期間(原則離職日以前の2年間。場合により最大4年まで延長)。
    • 算定対象期間では被保険者期間を数えることはできません。
  • この期間は被保険者の種類・区分(一般、短期雇用、高年齢等)によって異なります。

この様に決まっています。

やはり文字の羅列だけだと分かり辛いと思いますので、具体例とそれぞれの『期間』の関係を図にしてみましょう。

一般被保険者の具体例で期間の関係を把握

具体的なイメージを持つために一般被保険者の例でご紹介します。

条件は以下のケースで考えてみました。

  • 登場人物:Aさん
  • 職業:会社事務     つまり一般被保険者
  • 新卒入社(学校卒業前に就職歴なし)
  • 2003年4月1日就職
  • 2006年3月末日退職
  • 退職理由は自己都合退職
  • 離職前一年間に怪我・病気や出産、会社の営業不振による休業等が無かった
  • 離職前半年間は会社の休日以外ほとんど休むことなくしっかり働いた。

さて、この条件でAさんは失業保険をもらえるでしょうか?

確認してみましょう。

具体例の条件で受給資格を満たすかどうかを確認

  法律で決められた数字 具体例の場合
被保険者であった期間
(算定基礎期間)
就職〜退職までの期間
それ以前に違う会社で雇用保険に入っていた場合は離職日から1年以内の再就職であれば期間に算入。
Aさんは新卒なので就職歴なし。
つまり3年間。
算定対象期間 途中で病気や出産などで休んでいなければ離職日以前の2年間 2004年4月1日〜2006年3月31日
被保険者期間 算定対象期間内に11日以上働いた月を1ヶ月と数える

2006年4月1日以前の12ヶ月間
例:

  3月は31日中25日働いた⇒○
  2月は28日中23日働いた⇒○
    ・・・(繰り返し計算)・・    
 4月は30日中20日働いた⇒○


        合計    12ヶ月○

こうやって比較すると、条件を満たしているかどうかが分かります。

今回の条件ではAさんは全ての条件を満たしているので失業保険をもらえる事になります。


ここで少し話が脱線しますが、
このケースでAさんがハローワークに失業保険給付を申請に行った場合、失業保険の支給内容は次の通りとなります。

  • 所定給付日数・・・被保険者であった期間が3年間なので90日
  • 給付制限期間・・・自主退職なので3ヶ月の給付制限期間有
  • 基本手当の額・・・被保険者期間(直近の6ヶ月)内にもらった賃金総額を180で割って計算

脱線した話をもとに戻します。

これまで「3つの期間」が登場してきましたが、それぞれを関係図にすると下記の様になります。

一般被保険者の場合におけるそれぞれの期間の関係

それぞれの期間の関係

ここで知っておいていただきたいのは、

もしも算定対象期間の中で被保険者期間が12ヶ月に満たない場合、Aさんは給付を受けることができなくなってしまう

ということです。

これはものすごく大切なポイントですので要注意です。

被保険者期間が1ヶ月足りないために失業保険をもらえないというのは山ほどある話です。

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posted at 15:09 |