給与明細を見てみると「雇用保険」の欄で天引きされている額は数百円〜数千円です。
え!?こんな少ない額で雇用保険全体を賄っているの???
と思われるかもしれませんが、そうではありません。
雇用保険の事業については国・事業主・労働者の全てで賄っています。
そして保険料率は事業の種類ごとに異なっていて事業主と労働者がいくらずつ負担するのかも決められているのです。
事業の種類ごとの雇用保険料率
下記の表を確認下さい
事業の種類に対する雇用保険率
| 事業の種類 | 雇用保険率 |
|---|---|
※表の中の数字は全て1000で割って下さい。 |
|
| 一般の事業 | 15 |
| 農林、畜産、養蚕、水産の事業、清酒製造の事業 | 17 |
| 建設等の事業 | 18 |
表の中の数字は全て1000で割ってください。
つまり、一般の事業の保険料率は15÷1000=0.015=1.5%ということになります。
この料率と賃金総額を掛け合わせた額が、国に納める保険料になります。
この保険料を労働者だけで支払うのではありません。事業主と労働者が一定の割合で負担しあうのです。
それでは、いったい労働者の負担割合はどの程度なのでしょうか?
事業主と労働者の雇用保険料の負担割合は?
負担割合は法律により下記の表の通り決められています。
失業保険料率の負担割合
| 事業の種類 | 雇用保険率 | 失業等給付分 | 二事業分 | 事業主負担分 | 被保険者負担分 |
|---|---|---|---|---|---|
※表の中の数字は全て1000で割って下さい。 |
|||||
| 一般の事業 | 15 |
12 |
3 |
9 |
6 |
| 農林水産・清酒製造等の事業 | 17 |
14 |
3 |
10 |
7 |
| 建設等の事業 | 18 |
14 |
4 |
11 |
7 |
2007年9月9日 更改しました
表の補足として、『建設等の事業』を例にしてみます。
- 建設等の事業主は、支払う賃金の1.8%を国に納めなさい。
- 納める保険料の1.8%の負担割合
- 0.4%は二事業分の運営費用で、これは事業主が負担しなさい。
- 1.4%は失業等給付分の運営費用で、これは事業主と労働者で折半しなさい。
- 納める保険料の1.8%の負担割合
つまり合計で『事業主が1.1%負担、労働者が0.7%負担しなさい』という内容になっています。
給与明細を見てみると総支給額に被保険者負担分の保険料率をかけたものが保険費用になっているのが分かるかと思います。
一般の事業よりも建設業の方が保険料負担が大きいのは失業の可能性の違いなのでしょう。