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日雇労働者であっても失業保険をもらうことができます。

( ゚д゚)ノ ハイ!質問!『どういった方がこの日雇労働被保険者なのでしょう?』

( ´Д`)つ回答:『文字通り日雇で働いている方です。』

工エエェェ(´д`)ェェエエ工工
・・・・・。
・・・・・・・。
・・・・スミマセン・・・。
まじめにやります。

日雇労働被保険者に対する失業保険はその他の被保険者の基準と比べてかなり特殊な基準になっています。他の被保険者の基準と混同されないようご注意下さい。

以下は日雇労働被保険者が失業保険給付を受ける事が出来る基準のご紹介です。

日雇労働被保険者となる要件

日雇労働被保険者に当てはまるかどうかは下記の表の通り決められています。

日雇労働被保険者の基準

条件 左の条件を満たしても
日雇労働被保険者にならない制限
日々雇用される者
 または
30日以内の期間を定めて雇用される者
離職前の2ヶ月間の各月で18日以上同一の事業主に雇われた者

注意してただきたいのは、左側の条件を満たしても日雇労働者にならない方の条件です。

右側の条件は、具体例を挙げると

  • 離職した月の前の月・・・19日働いた
  • 離職した月の前々の月・・・18日働いた

この場合は日雇労働被保険者にならないという事を意味しています。
しかし、19日+17日であれば日雇労働者被保険者である(制限はかからない)ということを意味しています。

誤解を招くといけませんので注意ですが、『制限がかかってしまう』という意味は、2ヶ月とも18日以上になってしまうと雇用保険から除外されてしまうという意味ではありません。

次の月から一般被保険者へ変更になるというだけです。

しかしながら、一般被保険者になってしまうと失業保険をもらえる条件が大幅に変わってしまうという事はくれぐれもご注意下さい。

どういったところに影響が出てくるのかというと、被保険者期間や失業保険の給付日数が変わってくる事が挙げられます。

日雇労働被保険者の特例

これまでは、失業日を含む月の前2ヶ月とも18日以上であった場合には一般被保険者になってしまうとご紹介しましたが、

一般被保険者には変更されず日雇労働被保険者のままにしてくれる

という特例というものがしっかり配慮されています。
しかしながら誰でも特例を受けれるわけではなく、公共職業安定所長の認可を受ける必要があるのです。

認可を受けれる基準はいくつかあり、例えば

  • 適応区域外の地域から通いながら働いている者
  • 指定区域になっている

等や、その他にもいろいろと細かな条件があり、一見して判断がつけ辛いものばかりです。

よって、日雇労働被保険者から一般被保険者に切り替わってしまいそうな方は一度ハローワークで確認しておくことを強くお勧めします。

日雇労働被保険者は雇用保険料を多く納めている

日雇労働被保険者は他の被保険者とは大きく違った特徴を持っています。

給付金の計算方法や日数も特徴があるといえますが、労働者側にとって一番大きな負担となっている特徴があります。
それは、保険料を多く納めているという事です。

日雇以外の労働者と比べて1.5倍〜2倍近い保険料率で保険料を納めています。


他にも、雇用保険加入手続きを日雇労働者自身で行わなければならないというのも特徴的です。(日雇労働者以外は事業主が加入手続きを行う決まりになっています。)

なぜ雇用保険料が高く設定されているの?

日雇労働者は失業する可能性がどうしても高くなりがちだからでしょうか。
わざと保険料を高くして、常勤雇用の方へ移行させようという目的もあるのでしょうか。
国が決めている事で深く考えても仕方がないところなので理由の追及はやめておきましょう。

ちなみに、
この余分に支払う保険料を印紙保険料といいまして、この印紙保険料は労働者と使用者で折半して負担します。
この印紙保険料を、通常定められた雇用保険料に上乗せして払っているわけです。

例えば、日雇いの建築労働者で日当12,000円もらっていた場合、
労働者負担分の雇用保険料(天引で108円)印紙代(176円を折半)=196円
支払っていることになります。
常勤の建築労働者の場合は、雇用保険料は108円の負担だけです。

印紙保険料はその日支払われる給料の額によって異なっており、法律により以下の通り定められています。

賃金日額と印紙保険料

賃金日額 印紙等級 保険料
11,300円以上

第一級印紙保険料

176円

8,200円以上11,300円未満

第二級印紙保険料

146円

8,200円未満

第三級印紙保険料

96円

通常の雇用保険料であれば給料からの天引されて事業主が役所に支払っているのですが、この印紙保険料の支払方法は事業主経由での支払いではありません。

日給を支払う際に日雇労働被保険者手帳雇用保険印紙を貼って消印するだけ。

簡単な支払方法ですね。

日雇労働者は自分で雇用保険加入手続きを行いますので、雇用保険に入っているかどうかの雇用保険被保険者資格取得届出確認はできません
手続きを行ったかどうかはしっかり覚えておきましょう。

日雇労働被保険者の被保険者期間は。

以上が日雇労働被保険者である事の基準です。
しかしこれだけでは失業保険をもらえる事にはなりません
このもう一つの条件である被保険者期間を満たす必要があります。

日雇労働被保険者の被保険者期間は?

失業した日の属する月の前2月間に、通算して26日以上印紙保険料が納付されている事です。

つまり日雇労働被保険者手帳に何枚雇用保険印紙が貼ってあるが判断の基準になっているのです。

この印紙保険料を納めた日数が何日あるかによって基本手当の額が決まったり所定給付日数が決まったりするのです。

そして、日数と手当の範囲は以下の通りとなっています。

  • 基本手当の日額・・・4,100円か6,200円か7,500円の3段階
  • 所定給付日数・・・・・13日、14日、15日、16日、17日のどれか

その他にも印紙保険料を支払った合計の日数が26日未満だったらどうなるのかとか特例もありますのが、それについては詳細の記事を作成中です。(作成中)

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