失業期間中に働いても大丈夫であることはご紹介しました。
なぜ大丈夫なのかは関連記事:失業保険期間中に働くと不正受給?をご一読下さい。
しかし一言で働くといっても、いくつか種類があります。
それぞれの詳細は別個の記事で紹介しますので、今回はどんな種類があるのかを確認下さい。
失業保険期間中に働くとは?
『働いてもよい』とご紹介してきましたが、以下の事を心配に思われる方が多いかと思います。
どの程度なら働いてもよいの?
これは、『どのような働き方をしたか』によって大きく異なります。
長時間働いた、長期間働いた、就職が決まった・・・などなどです。
失業保険では、それらの働き具合に応じてそれぞれ支給金額が決まっています。
よって、労働する場合にはある程度目安をもって労働しないと、もらえる金額が大きく下がってしまうということを意味しています。
さて、失業保険の支給期間中に『働いた』と扱われるものには、2種類があります。
それは、
- 内職又は手伝い
- 自己の労働によって収入を得た場合(原則1日につき4時間未満)
- このときもらえる失業保険は基本手当の減額支給と呼びます。
- 自己の労働によって収入を得た場合(原則1日につき4時間未満)
- 就業(就労)
- 1日の労働が4時間以上で週合計20時間、7日以上の契約
- このときもらえる失業保険は就業手当と呼びます
- 1日の労働が4時間以上で週合計20時間、7日以上の契約
の2種類です。
この2種類について共通して言えることは
働いた日の収入に応じて失業保険(基本手当)の一部〜全額をもらえるが、支給された日数分の所定給付日数が減っていく
という事です。
そして、
この2つのほかに『働いた』ではなく『就職した』という、
- 再就職
- 1年を超えて継続して雇われそうな安定した職業についた場合
- このときもらえる失業保険は再就職手当といいます。
- 1年を超えて継続して雇われそうな安定した職業についた場合
というものがあります。
この場合、あくまでも『再就職』ですので、
就職した日から失業保険の給付が止まります。
このように3種類はそれぞれ違った特徴を持っています。
それぞれがどんなものであるかは関連記事で詳細をご確認下さい。
失業保険期間中に働いてはいけない?そんな事はありません。
日雇などの短時間勤務で収入を得た場合、失業保険が減額支給されます。
短期間労働の契約をしたら基本手当はストップしてしまう?そんなことはありません。
失業期間中に再就職が決まるとお祝い金をもらえます。そしてもう一つのメリットが。