職業訓練校に申込みをするにはタイミングが重要です。
それは何故かといいますと、
『応募者区分』という係数があるから
です。
この『応募者区分』とは簡単にいうと、『合格しやすさ』とも言い換えられますが、これは以下のタイミングで決定されるものになっています。
訓練開始日に、所定給付日数が何日残っているか
この様に決まっています。
つまりは、『所定給付日数が残っている日数』によって優先順位が決まってしまうということです。
あくまでも、優先順位ですので、『応募者区分は低いけれどもどうしても訓練の必要性が高い人』が登場してくると落選してしまう場合もあります。(これは訓練校側の内部で決まっている判断基準なので、わかりません。)
応募者区分の詳細はどうなっているの?
さて、さきほど『応募者区分』というものが出てきましたが、これをもう少し詳しくご紹介します。
右の画像(クリックで拡大)は職業訓練校に申し込む際に使う書類を一部抜粋したものです。
図を見ていただくと、所定給付日数に応じて応募者区分が分けられているのが分かると思います。
この図だけでは文字が読み辛いのですので、もう少し細かくした表にしてみます。
| 応募者区分 | - | 所定給付日数 | 開始日の残日数 |
|---|---|---|---|
| A |
雇用保険受給資格者 |
90日 |
残り1日以上 |
|
120日 |
残り1日以上 |
||
|
150日 |
残り30日以上 |
||
|
151日以上 |
残り3分の1以上 |
||
| B |
A以外 |
||
| C |
A、B以外 |
||
- 表の読み方
- 一番優先順位が高い応募者になるためには、Aの条件を満たさなければなりません。
例えば、所定給付日数が330日の受給資格者が応募者区分Aになるためには、職業訓練の開始日までに所定給付日数の3分の1(110日)を残しておく必要があるということです。 - A以外の受給資格者で、所定給付日数が足りない方は応募者区分Bになります。
職業訓練校を1回目申し込んだけれども落選して、2回目にも応募しようとすると所定給付日数の関係でBになってしまう・・・という場合に、この区分になりやすいですね。
申込みを忘れていた・・・なんて場合にもBになりやすいです。 - 応募者区分Cは特殊な方ですね。
一般の方は特に気にしなくてもよいかと思いますが、短期雇用特例被保険者(特例受給資格者)や、職業訓練を2回連続で受ける特殊な方(訓練延長給付)、『認定日飛ばし』など不正に思える様な行為をした方がこれに当てはまるのでしょう。
(正確な情報を探したのですが見つけることができなかったので、応募者区分Cの基準は推測です)
- 一番優先順位が高い応募者になるためには、Aの条件を満たさなければなりません。
上記の様に決まっています。
もしも被保険者区分Aで所定給付日数が120日の方が2年間の職業訓練を受ける事ができるようになったら、最長2年+120日もお金をもらいながら手に職をつける事ができるなんていう嬉しい状況になります。
職業訓練校に応募する前に重要なのは『求職の申込日』
これまでは『職業訓練の開講日時点で所定給付日数が何日残っているかによって、合格のしやすさが決まる』ということをご紹介してきました。
これは、私がハローワークへ職業訓練校の申込みに行ったときに職員さんが、
『応募者区分Aの方が一番合格しやすいんですよ』
と言っていましたので確かな情報です。
という事は、職業訓練校を狙う方ができるだけ合格率を上げるためには、
応募者区分Aになれるよう調整しておく必要がある
ということです。
つまり、
その応募者区分Aになるためには、求職の申込みのタイミングが重要になってくる、ということですね。
受けたい訓練を選ぼうとしたら、時期が全く合わなかった・・・(;つД`)
なんていうことはよくある話です。
職業訓練校が開催される月を多い順から並べると、
- 4月
- 10月
- 7月、1月
- その他の月
です。(開講数はダントツで4月が多いです。)
つまり、4月に入る前に所定給付日数がゼロになってしまう方は、少し選択肢がすくなくなるということです。
どうしても職業訓練校へ入れるように可能性を残したい方は、求職の申込日を調整するしかありません。
ここで、、以下の例を考えてみましょう。
- 具体例
- 2005年6月退職
- 自己都合退職(給付制限期間3ヶ月)
- 被保険者であった期間は5年(所定給付日数が90日)
この場合で、以下の条件を足してみます。
- 追加:パターンA
- 2005年7月13日に失業保険の申込に行った場合
この条件で待機期間、給付制限期間、失業保険の給付期間を表すと以下の図のようになります。

図を見ていただければ分かるかと思いますが、失業保険の給付終了日は1月17日です。
つまり、このケースでは7月13日から1月17日までの間に開講される職業訓練しか選べないということです。
チャレンジできる回数を数えてみると、10月開講の講座に申し込んでダメだったら1月開講の職業訓練に再チャレンジできるということです。
10月は2番目に開校日が多い月ですから、それほど悪い条件ではないですね。
しかし4月に開講する職業訓練には所定給付日数が足りていないので4月開講の職業訓練校には入校できません。
なお、図の中では職業訓練開始日が求職の申込日から可能と表記しておりますが、実務的には開校日の1月〜1ヵ月半くらい前に入校希望の申込締切日がありますので、求職の申込から1ヶ月くらいの間に開講される訓練には入れないものだと思っていてよいでしょう。
上の具体例の条件を変えてみます。
この退職日の場合で4月開講の職業訓練に申込はできる?
少し細工が必要ですが、可能といえば可能です。
上記の条件を変更して、
- 追加:パターンB
- 2005年10月13日に求職の申込に行く
- パターンAを単純に3ヶ月後ろにずらしただけです。
- 2005年10月13日に求職の申込に行く
このようにしてみましょう。
これを図にすると下記の通りになります。

図をみていただければ、具体例Aの期間が単純に3ヶ月後ろにずれただけという事がお分かり頂けると思います。
そうすると、4月の上旬が失業保険の給付期間中に入りますので4月開講の職業訓練を狙う事が可能になるのです。
ここで問題なのは、
『?』マークがついている期間と待機期間、さらに給付制限期間では収入がゼロであるということです
貯金を切り崩すにしてもちょっと長期間すぎて心配ですね。
退職日を変更できるのであれば9月末日まで退職を延ばしておくとよいのではないでしょうか。
ところが、
こうやって頑張って調整して4月の職業訓練校に申し込んでも『合格できなかった』なんていう可能性も十分あります。
今回の例の様に『無理やり3ヶ月後ろにずらし、なおかつ合格できなかった』なんていう方法は危険度が高くなるだけなのでお薦めはできません。
やはり普通に狙える範囲で狙っていくほうが得策と言えますね。
以上が職業訓練校を狙えるタイミングになります。
時期によって希望人数が多かったり少なかったり、所定給付日数が足りなかったり、余り過ぎたりしますのでそこはやっぱり運も関係してきそうですね。
次の記事は『職業訓練校にはどういうものがあるか』についてのご紹介です。