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失業保険の受給期間中でも、短期間のアルバイトであれば失業保険は満額もらうことができます。

内職又は手伝いとは『自己の労働によって収入を得た場合』ともいい、長時間労働する事を想定していないものです。

どれくらいの長さかといいますと、

原則では『1日につき4時間未満』

と目安が設定されています。

そんな基準はありますが、日雇バイトで1日8時間程度働いたという場合であっても、単発バイトであればこの部類に入れてもらえる場合が多いです。

つまり『内職又は手伝い』という労働は、文字通りに

ニット製作の様な本格的内職で夜なべ・・・・・・(;´Д`)

というイメージ通りの内職や、

知人の引越し手伝いによる収入・・・(`・ω・´)

といった、ごく身近な手伝い等といったような労働でなくてもよいのです。

しかしながら、あくまで『短い労働、あまり収入がない労働』程度しか想定していませんので、報酬が多すぎると失業保険が減ったり、もらえなくなってしまいます。
(逆に金額が少なければ基本手当は全額支給されます。)


この『内職又は手伝い』によってもらえる失業保険の支給額は、働いて得た収入によって全額支給一部減額支給不支給3種類に分かれます。

労働しようと考えられている方は、これらがどういった基準になっているのかを知っておいた方がよいでしょう。

この記事で登場する『基本手当』とは、『失業中に労働しても支給される失業保険』という意味です。『失業保険』と読み替えた方が読みやすい方は、読み替えてお読み下さい。

内職又は手伝いでもらえる基本手当を計算する。

内職又は手伝いをすると基本手当はいくらもらえるの?

基準の式はちょっと面倒ですが下記の通りとなります。

  1. 全額支給の場合
    • (収入の1日分−1,342円)+基本手当日額  賃金日額×80%
      • この場合、基本手当は全額支給されます。
  2. 一部減額の場合
    • (収入の1日分−1,342円)+基本手当日額  賃金日額×80%
      • この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
  3. 不支給の場合
    • (収入の1日分−1,342円)  賃金日額×80%
      • この場合、基本手当は支給されません

1,342円という控除額は毎年変動します。(平成18年7月31日まではこの金額です。)

働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。

これらの式が、『失業保険(基本手当)が支給されるかどうか』の基準の式になっています。


具体的な数字で考えてみましょう。

  • 例1:Aさんの場合
    • 33歳
    • 離職前の賃金日額20,000円
    • 基本手当の日額7,075円
    • 単発バイト1日1万円のバイトで3日ほど働いた。

この場合、1日にもらったバイト代で計算をすると

収入10,000円 − 控除1,342円 + 基本手当7,075円 =15,733円

この数字は賃金日額(20,000円)×80%=16,000円よりも下回っています。

よって先ほどご紹介した計算式でいう『全額支給』に該当しますので、基本手当は1日分の満額の7,075円が支給されるという事になります。

それでは、次の場合を考えてみましょう。

  • 例2:Bさんの場合
    • 28歳
    • 離職前の賃金日額12,000円
    • 基本手当の日額6,000円
    • 単発バイト1日1万円のバイトで3日ほど働いた。(Aさんと同じバイト)

この場合、

収入10,000円 − 控除1,342円 + 基本手当6,000円 =14,658円

この数字は賃金日額(12,000円)×80%=9,600円よりも上回っています。

よって『一部支給』に該当しますので、基本手当が減額されることになります。

減額される額は、

減額される額 = 14,658円 − 9,600円 = 5,058円

よって、Bさんが今回のバイトをした日に支給される基本手当の額は

支給される額 = 6,000円 − 5,058円 = 942円

942円になります。(1,000円以下です。なんだか寂しい感じがしますね。)

この942円という基本手当はバイトをした1日毎に対して支給されるものです。

よって、今回は3日働いていますので、バイト代と合計すると
(10,000円+942円)×3日分=32,826円です。

Aさんの場合は、(10,000円+7,075円)×3日分=52,225円。

AさんとBさんを比べると、合計額で2万円近くも違ってくるのです。

大きな差ですね。

しかしBさんは働かなければ6000円×3日分=18,000円しかもらえませんので、
『バイトしなきゃよかった・・・』とは一概には言えません。

今回の条件では、Bさんが基本手当を満額もらうためには収入を4,941円以下に抑えなければなりません。この金額を超えれば超えるほど基本手当が減ってしまいます。
つまり、Bさんは一日のバイト代が4,941円以上になってしまうと、それを超えた分だけ『虚しい感じ』を受けてしまうわけです。

基本手当の減額支給の特徴

今回は内職又は手伝いをすることで基本手当(失業保険)がいくら支給されるかをご紹介してきました。

最後に注意しておいて頂きたいのは、減額だろうが全額だろうが基本手当は支給されているので、

その日の失業保険(基本手当)は支給した

と扱われてしまうという事です。

つまり、Aさんは全額支給されて、Bさんはたった1,000円弱しかもらえないのに、
AさんもBさんも所定給付日数は『同じ日数分』ずつ減らされてしまうのです。

せっかく働いたのに、基本手当が減らされるんじゃ働く甲斐がないなぁ(´・ω・`)

と思ってしまいますが、法律で決められている事ですので仕方がありません。

それでも働きたい!という方は、
『減額されない程度の労働計画』をしっかり建てておきましょう。

『働きすぎて基本手当が不支給となってしまった!』という場合でも、所定給付日数はしっかり減らされてしまいます。

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