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失業保険をもらっている間は健康保険・年金の扶養に入れないケースがほとんどです。

結婚退職をしようと思うのですが、主人の扶養に入っても失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

以下は回答になります。

もちろん失業保険の受給資格はあります。
しかしながら失業保険の支給が始まると扶養から外れなければならない場合があります。

この理由をご説明する際には少々複雑な話になってしまいます。

知らなければ不利な事もありますので、これらの理由を順番にご説明したいと思います。

『扶養』の意味を確認する

扶養についての確認しておきましょう。

およそ世間一般で『扶養』と呼ばれているものには大きく考えて2種類あります。

  1. 税金の扶養(年末調整や確定申告で申告するもの)
  2. 健康保険・年金の扶養

この2つについて

税金の扶養と、健康保険・年金の扶養は全く別モノである

このことを理解しておかなければなりません。


詳細の説明に移る前に、まずは図をご確認ください。

縦割り行政の体制図

少々粗く作成しましたが、それぞれを管轄している行政がどのようになっているかを表しています。

税金の管轄は国税庁(財務省)です。

健康保険・年金の管轄は社会保険庁(厚生労働省)です。

省と省の間に特に横つながりがあるわけではないので、税金と保険関係は全く異なる制度だということが分かるかと思います。(いわゆるたて割り行政

あくまでイメージ図としてお考え下さい。


それではまず、税金の扶養についてです。

税金の扶養と聞いて、一番最初に思いつくものとしては、『年末調整で1月〜12月の1年間の給与所得が103万円以下の者を扶養にできる』というものがあります。つまり、1年間で働いて稼いだ総額が103万円以下であれば税金の扶養に入れる事を意味しています。

ちなみに、失業保険でもらうお金は非課税ですので、『年間の所得』として申告する必要はありません。給料所得の金額のみを申告することになります。


それに比べて健康保険や年金の扶養についてはちょっとだけ複雑です。

まずは健康保険と年金が、どんな関係になっているかを見てください。

給与明細を確認していただくと、その中では『健康保険』とか『厚生保険(年金)』とか天引きされていると思いますが、それが社会保険料です。

この保険料をどこに支払っているのかというと、上の図では社会保険庁となっていますが実は社会保険庁に直接支払っているのではなくて、

  • 健康保険
    • 勤めている会社が所属している健康保険組合又は社会保険事務所
  • 厚生年金
    • 会社の所在地を管轄している社会保険事務所

健康保険組合と社会保険事務所は社会保険庁の一部みたいなものです。

このように支払っています。

そして、健康保険と年金の扶養に入ろうとした場合に、とうぜん健康保険組合と社会保険事務所に手続きをしなければなりませんが、扶養に入れるかどうかは、あるひとつの目安が設けられています。

  • 年間の収入が130万円未満(月額108,333円程度)である事

辞めた時点での年収ではなく、辞めてから今後1年の見通しとして130万円未満であるかどうかを計算されます。つまり、辞めた時点の年収が130万円超えていたとしても、辞めてからの収入が月額108,333円未満であれば健康保険に加入できる(かもしれない)という事に関しては注意してください。

健康保険も年金も、同じ基準を目安として扶養になれるかどうかを決めています。

しかしながらこの基準については、健康保険組合や社会保険事務所の運営状況によってある程度の認定の違いがありますので、結局、扶養者の会社を経由して扶養に入れるか否かの確認をするしか方法がありません。

失業保険と扶養の関係

失業保険と扶養の関係についてのご紹介です。

これらの制度の主旨の違いとしては、大まかではありますが以下の様に考える事ができます。

失業保険
仕事を失って新しい職を積極的に探している方に給付金を支給する制度
扶養
収入が一定額以下の者を養う者に対して税金の一部を引いたり、健康保険料などの社会保険料の支払いを免除する制度

失業保険と健康保険・年金は、現在では同じ厚生労働省の管轄ですが、失業保険は旧労働省、健康保険・年金は旧厚生省です。つまり手続きをする窓口が異なりますし、後でご説明しますがいろいろな抜け穴もあるようです。


やっと質問に対する回答の核心の部分にたどり着きました。

それでは、どのようにして失業保険と扶養を両立させるのかを考えてみましょう。

『失業保険と扶養の両立』とは以下の2通りを意味しています。

  1. ケース1:失業保険と税金の扶養、健康保険・年金の扶養
  2. ケース2:失業保険と健康保険・年金の扶養

これらの具体例を考えてみます。下の図をご覧下さい。

失業保険と税金の扶養、健康保険・年金の扶養の関係

ケース1の解説

  • 2004年12月末日退職
  • 2005年は完全無職
  • 収入源は失業保険の給付金のみ

2004年末に退職していますので、2005年の収入が無い。つまり2005年の年末調整では扶養者は税金の扶養を受ける事が出来ます。

退職後には仕事をしていませんので健康保険・年金については失業保険の給付開始までは健康保険・年金の扶養に入れます。

失業保険は非課税なので、失業保険を103万円以上もらったとしても税金の扶養から外れる事はありません。

しかしながら、失業保険の支給(月108,333円以上の場合)が始まると健康保険・年金の扶養から外れなければなりません。

ケース2の解説

  • 2005年6月末日退職
  • 退職までの収入140万円
  • 退職後は完全無職
  • 退職後の収入源は給付金のみ

2005年6月末日退職であるので、収入が140万あります。すでに税金の扶養の範囲をオーバーしていますので2005年度末の年末調整での税金の扶養はありません

退職後に無職のままであれば失業保険の支給開始まで健康保険・年金の扶養に入れます。(扶養者の会社に確認下さい)

そして、ケース1と同様に失業保険の支給が始まると同時に健康保険・年金の扶養から外ればなりません。

ただし、ケース1とケース2の場合でも、ここでは自己都合退職で3ヶ月間の失業保険給付制限期間があることを前提としています。

会社都合の離職の場合は失業保険の給付がすぐに始まりますので失業保険の給付が終わるまで健康保険・年金の扶養には入れないとお考え下さい。(失業保険の給付が月108,333円以上の場合です。)

諸注意:退職したらできるだけ扶養に入ろう

最後に注意事項です。

会社を退職してすぐに国民健康保険・国民年金の手続きをしてしまう方がいらっしゃいますが、

  1. 失業保険の制限期間があり
  2. 扶養できる者がいる

この2つの条件を満たすのであれば、迷わず扶養の手続きをすることをお勧めします。

先ほどのケース2の場合で失業保険の申請をしたとすると、下記の図のようになります。

扶養に入れる期間と外れなければならない期間。

失業保険申込が7月13日になっていますが、本編記事の具体例とリンクさせているだけで特に深い意味はありません。本編の記事:認定日のスケジュールを確認

このように、たとえ3ヶ月間でも会社を辞めてから失業保険の支給が始まるまでは扶養に入ることができますので、国民健康保険と国民年金に入っているよりはかなり節約できます。

そして、失業保険の給付期間が終わるころになったら、再び扶養に入る手続きを行いましょう。


裏情報ですが、失業保険の給付が開始されてもそのまま扶養に入ったまま過ごしてしまうなんていう事もやろうと思えばできます。方法は簡単で、失業保険の給付期間になっても知らないフリをして申告をしなければいいだけです。(これもまたたて割り・・・が原因ですね)

しかし、これまでご説明してきましたが月額108,333円以上の収入がある方は扶養には入れない決まりになっています。いわば2重取り(違反行為)です。

失業保険給付期間中に一度も健康保険を使わなければ発覚する可能性は低いですが、健康保険を使って医者にかかるとおそらく発覚してしまいます。

その場合、失業保険給付開始日にさかのぼって国民健康保険料を支払わなければならない事になってしまうでしょう。

『見つからなければラッキー』というチャレンジ精神も結構ですが、やはり正しく申告される事をお勧めいたします。

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