失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し
非常に有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
そこで、『不正受給とは?』と聞くと
失業保険受給期間中は働いてはダメという決まりですよね?
と思ってしまう方が多いみたいですが、その回答は間違っています。
働くのは全く問題ありません。が、正直に報告しなければなりません。
つまり国が『3倍返し』と法律で脅してまでやりたい事は、要するに『ウソはダメよ。正直に。』ということなのです。
その法律には以下のように定められています。
- 雇用保険法第10条の4 1項(要約)
- 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額の3倍という計算です。
この法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれば、就業手当の対象になってきます。(その場合でも報告をすれば不正受給ではありません)
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、例えば、
就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をもらい続ける
こういう事が代表例です。
以下に、この不正受給の内容についてもう少し掘り下げてご紹介します。
事業主と共謀する!?不正受給の代表例。
不正受給について、もう少し突っ込んだ話を確認しておきましょう。
上でご紹介した『偽りなどの不正行為』の代表例といった、その中身は、
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければならないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得になりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
- 労災保険
- 雇用保険(←失業保険のこと)
- 健康保険
- 厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うのですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、
労働者を雇っている事を正直に報告するということは、給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、
雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらっている事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続けるにはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。
少し話が深いところに入ってしまいましたが、結局のところ、
給料以外の出費はできるだけ抑えたい事業主
と、
失業保険と給料を一緒にもらってウハウハになりたい失業保険の受給者
こんなにも見事に利害関係が一致してしまうために、こんな状況が生まれてしまうのです。
その他にも離職票の偽造(離職理由のねつ造、離職日の改ざん、再就職日の虚偽報告)などもありますが、とにかく、こういった不正行為が後を絶たないのです。
これなら3倍返しという脅威な数字も納得できてしまいますね
ちなみに、この偽りの行為による不正受給が発覚すると、理由によっては事業主側にも連帯して3倍返しの責任を負わせるという決まりもあります。
やめよう!不正受給。
さて、この共謀作戦は労働者と事業主だけが隠していればバレそうもなさそうですが、ほとんどは違うところから発覚してしまうんです。
例えば、
- お役所からの監査(抜き打ち検査など)が入った場合
- 労働者に災害があった場合の手続きの過程
- 内部告発
- 労働者の近所に住んでいる人・身近な人からのハローワークへの密告
こういうことが原因でバレます。
ところで、世の中には雇用保険にも労災保険にも加入していなくてもよい事業もありますし、さらに、故意に加入していない怪しい職業というのも山ほどあります。
例えば雇用保険であれば、
- 雇用保険にも入らなくてよいと法律で認められている事業
- 農業・漁業などのお手伝い
- 個人経営の食堂などのお手伝い
- 季節限定事業である事業(海の家など)で働く場合
- 加入しているのかどうか実体がつかめない事業
- ホストクラブ
- キャバクラ
- (あとはご想像にお任せします)
ちょっと過激な発言かもしれませんが、これらに挙げた事業の場合、
根付いた文化というか気質によって、雇用保険うんぬんはほとんど気にしていない方ばかりの場合が多い事があります。(もちろんしっかりしたお店もあります。)
よって、そういったところで働けば失業保険もらい放題、バイトし放題ということは可能ですね。
しかしながらやっぱり告げ口によっても不正受給が発覚してしまうわけで、危険は伴います。
仲のよい関係でもちょっとしたトラブルで密告されるなんていうこともありますので、失業保険をもらっているなんていうことはあまり知られないようにした方が賢明でしょう。(これまた過激な発言ですね・・・。)
と、いうことで不正受給はお勧めしません。いえ、絶対にやめましょう。
それでもヤル(# ゚Д゚) !
という方は、自己責任でお願いします。
失業期間中に働いてしまって心配な方。まずはこちらを確認下さい。